遺産分割調停・審判の弁護士費用
遺産分割調停及び審判に係る費用の基準は次のとおりです。ただし遺産分割事件は事案によって複雑さが大きく異なることから、下記の金額を基準に、具体的事案に応じて見積を作成致します(下記金額よりも大きくなることは原則としてありません)。
また相続分について争いが無い場合(誰がどの財産を取得するかという点だけの争いの場合)には、経済的利益は3分の1として計算します。
①経済的利益が300万円以下の場合
| 着手金 | 経済的利益×8%(税込8.8%) |
|---|---|
| 報酬 | 経済的利益×16%(税込17.6%) |
②経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合
| 着手金 | 経済的利益×5%+9万円(税込5.5%+9.9万円) |
|---|---|
| 報酬 | 経済的利益×10%+18万円(税込11%+19.8万円) |
③経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合
| 着手金 | 経済的利益×3%+69万円(税込3.3%+75.9万円) |
|---|---|
| 報酬 | 経済的利益×6%+138万円(税込6.6%+151.8万円) |