交通事故の被害者の多くは、初めて交通事故に遭ったため、「誰に相談すればよいだろう」と悩んでいることが少なくありません。
例えば交通事故に遭ったら弁護士に相談した方が良いということを聞いたことがあるという方でも弁護士は敷居が高くなかなか相談出来ないとも聞きます。
インターネットで調べると、交通事故については弁護士や行政書士が様々なページを作成しています。
では、弁護士と行政書士のどちらに相談したら良いのでしょうか。
まず、結論からお伝えしますと、交通事故の被害者が加害者(保険会社)側から、適正な賠償金額を受け取ることができるようにするためには、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
これはそもそも、他人の法律上の問題について相手方と交渉することが認められているのが、原則として、弁護士に限られるからです。弁護士法という法律に定められており、違反すると罰則もあります。
この大原則があるため、弁護士と行政書士では下記の表のように業務範囲が異なります。交通事故問題の解決には、交通事故に詳しい保険会社と交渉し、適正な損害賠償を獲得してしていく必要があります。交渉でまとまらない場合には、裁判上の手続を行う必要もあります。このような交渉や裁判を被害者に代わって行うことが出来るのは弁護士だけなのです。
なお行政書士は、交通事故において、後遺障害の等級認定のためのアドバイスや書類作成をしてくれる場合があります。確かに後遺障害等級認定に精通した行政書士もいますが、そのような行政書士に依頼をしたとしても、保険会社から提示される損害賠償額に納得がいかない場合には、示談交渉等は弁護士に依頼しなければなりません。
弁護士と行政書士の業務内容の違い
| 業務内容 | 弁護士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 書類作成 | ○ | △(※) |
| 示談交渉 | ○ | × |
| 調停 | ○ | × |
| 訴訟 | ○ | × |
※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。
的に被害者の負担が増えるということはありません。また、現在では全世帯の3分の1が加入していると言われる『弁護士費用特約』があれば、被害者の方に負担を頂くことは無くなります。
交通事故問題でお悩みの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談下さい。