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スタッフブログ-Vol.11-

そろそろネタ切れな雰囲気漂うスタッフブログですが

(雪とコロナのせいでお出かけらしいお出かけもできないので

たまには法律事務所らしい話題を提供したいと思います。

 

ご存知の方も多いと思いますが、民法の改正により今年の4月1日から

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢の定めがなされたのが明治9年のこと。

そこからずーっと変わらずにあったため、今回の改正は実に約140年ぶりだそうです。

 

これにより、今年の4月1日以降は18歳以上は成人となるので、

お金を借りるであるとか、アパートを借りるなどの契約も親権者の同意なしに

自分の判断で出来るようになります。

当たり前っちゃ当たり前なのですが、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分。

契約に対して責任を負うのも自分ということになります。

10年有効パスポートの取得なども18歳から可能となります。

婚姻についても、今までは男性は18歳、女性が16歳からだったのが

男女ともに18歳から、成年年齢の引き下げに伴い親権者の同意も不要となります。

ただし、お酒とタバコは変わらず20歳から、公営競技(競馬、競輪など)の年齢制限も

変わらず20歳以上のままなので、なんでも18歳から!ではないようです。

 

また、養育費については

・そもそも、未成熟子(一般的社会的に見て経済的に自立することを期待されず、第三者による扶養を受ける必要がある子のこと)の保護の必要性は改正法施行前後でも変わらない

・改正法が未成熟子についての保護を後退させる趣旨で定められたものではないこと

・一般的に18歳で大学等に進学する子が多いという実情から見ても、成年年齢に達しているからと言って、当然に自立していると見るのは無理があること

などから、改正前に取り決めをした養育費の支払い期間が

子が成年に達する月まで支払うという取り決めがあった場合でも

改正法が施行されたからと言って、当然に養育費の終期を18歳とする事由になるとは言えない

と考えられるとの見解が、法務省の民事局ウェブサイトでも示されていました。

 

ちなみに、この法改正で成人式はどうするのかなと思ったのですが

成人式の実施については法的な定めもないので、各自治体の判断によるそうです。

1月と言うと受験生は受験シーズン真っ只中。

そんな時期に成人式をするべきなのか、20歳のままで良いのではないかという

意見もあるとか…。

 

私たちの実務においても、当事者が未成年者の場合は親権者の方から

委任状を頂いているので、4月1日からは年齢に注意しなければと思っています。

 

18歳成人に慣れるまでは、少し戸惑いもありそうですが、今回はこの辺で…。