相続は、人が亡くなった時に生じます。親や親しい人が亡くなると、そのことだけでも悲しいことですが、さらに残った者の中で相続に関する争いが生じてくると、精神的負担は計り知れません。
- 兄から、納得のいかない遺産分割協議書に判を押すよう求められた。
- 母と姉が、勝手に遺産分割協議を進めている。
- 遺言が見つかったが、自分の取り分があまりに少ない。また遺言自体も、本人が書いたものかわからない。
- 腹違いでほとんど交流の無かった兄弟と、遺産分割をすることになったが、揉めそうだ。
このように相続に関する悩みは様々ですが、相続人同士が遺産分割で揉めているのは、多くの場合、誰かが、自分だけの都合の良いように理不尽な要求をしているためです。そのような場合には、相続人が自分たちだけで話し合いをしても、平行線のままで協議は長期化し、皆が精神的に参ってしまうこともしばしばあります。
このような場合、弁護士は、「仮に当事者間で争いが付かず、裁判で決着を付ける場合にはどうなるか」との視点から、アドバイスをすることが可能です。
またアドバイスのみならず、あなたの代理人として相手方と交渉し、また調停や裁判などで争っていくこともできます。
相続で揉めそうな場合や、既に揉めてしまっている場合でも、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。問題は時間が経つにつれて大きくなっていきますので、小さい間に解決してしまうことが鍵となります。