- 相続財産を全部他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
- 被相続人が、亡くなる直前に、配偶者以外の女性に、財産の大半を贈与していた
- 被相続人が、慈善団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような場合には、遺留分の権利を有する者は、遺留分減殺請求を行うことができます。
1.遺留分減殺請求の対象となる行為
- 遺贈(遺言によって他人に財産を無償で譲りわたす行為)
- 贈与(相続の開始一年以内に行われた贈与)
この他に、当事者双方(被相続人と贈与を受ける者)が、遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与については、相続の開始1年前以前のものも対象となります。
2.遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権を行使する場合、相手方に対し、遺留分減殺の意思表示を行い、それが相手方に到達した時点で効力を生じます。具体的には、配達証明付き内容証明郵便によるのが一般的です。
この減殺請求によっても問題が解決しない場合には、家事調停、審判や訴訟を行うことになります。
3.遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求はいつでもできる訳では無く、二種類の時効があります。
- 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
この期間に遺留分減殺請求を行っておく必要があります。
4.遺留分減殺請求をした後
遺留分減殺請求権の行使方法は上に述べたとおりですが、相手方が、すぐにそれに応じてくれることはまれです。その場合には、「遺留分減殺による物件返還請求調停」や審判を、家庭裁判所に申し立てることになります。
遺留分の減殺請求を行う場合には、配達証明付き内証証明郵便を送付したりする必要があるため、弁護士への相談をお勧めします。