| 被相続人 | 叔父 |
|---|---|
| 相続人 | 妻,長男,次男 |
| 当事務所へのご依頼者 | 長男 |
1.事案の概要
亡父が、預貯金約600万円を残して亡くなりました(他に相続財産はありませんでした)。
ご依頼者である長男としては、法定相続分のみ相続できれば良いと考えていましたが、次男がそれに応じなかったため、遺産分割協議がまとまらず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士が代理人となって次男と協議し、法的な説明を繰り返して行ったところ、次男も法定相続分での相続に同意して頂き、協議がまとまりました。
2.解決までに要した期間
約2ヶ月
3.事案の特徴
難しい争点も特段無く、比較的早期に解決ができた事案です。