小林さん(仮名)は事故によって大腿骨等を骨折し、股関節の可動域が大幅に狭くなるという後遺症が残ったため、後遺障害12級の認定を受けましたが、保険会社からは、労働能力喪失期間を短く算定されたため、約600万円の提示しかありませんでした。
しかし、仕事に与える影響等を考慮すれば、本件は労働能力喪失期間を、本来の裁判基準である67歳まで認めるべきものと考えられたことから、保険会社と交渉した結果、67歳まで認めてもらい、約950万円まで増額しました。
小林さん(仮名)は事故によって大腿骨等を骨折し、股関節の可動域が大幅に狭くなるという後遺症が残ったため、後遺障害12級の認定を受けましたが、保険会社からは、労働能力喪失期間を短く算定されたため、約600万円の提示しかありませんでした。
しかし、仕事に与える影響等を考慮すれば、本件は労働能力喪失期間を、本来の裁判基準である67歳まで認めるべきものと考えられたことから、保険会社と交渉した結果、67歳まで認めてもらい、約950万円まで増額しました。