「交通事故に遭って車を壊してしまった・・・。」
交通事故で怪我をしなくとも、自動車や建物などが壊れたという場合、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。
なお事故の加害者が自賠責保険にしか入っていない場合、自賠責保険は物損事故の損害賠償は対象外ですので、保険を使うことが出来ません。加害者に対して直接請求する必要があります。
また加害者が任意保険に加入している場合であっても、物損の場合には、損害賠償額には一定の制限があります。それは、損害賠償額の上限は、原則として、壊れてしまった車の時価額までになる、ということです。
新車で250万円で買った車に5年乗っていて事故に遭ったとします。中古車の相場でみると、自分の車はもう5年乗っているので、80万円の価値しかないとします。そうすると、修理に100万円かかるとしても、80万円までしか修理代を払ってもらえないのが原則なのです。
なお厳密に言えば、車両の買換には様々な手数料がかかりますので、そのうち一部は上乗せして計算することも可能です。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| A 車が全損の場合 | 自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。 買い替えまでの代車料などは請求することが可能です。 |
| B 車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。 |
| C その他 | 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。 電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。 |
また、保険会社はなかなか認めようとしないことですが、交通事故によって自動車の評価損が発生しますが、この評価損も賠償金額の対象になる場合があります。
もし、賠償金額に含まれていない場合には、保険会社と十分交渉をすることをお勧めしますが、やはり交通事故問題のプロである弁護士でなければ問題解決がスムーズにいかない場合もありますので、ご不明な点があればご相談下さい。