後遺障害を負った場合、む通常ですと、む労働能力喪失期間が67歳まで認められます。高齢者の場合だと、む平均余命の半分の年数が認められます。
しかし、むち打ち後遺障害の場合には、むこれと異なる扱いになることが多く、14級だと5年くらい、む12級だと5〜10年くらいの労働能力喪失期間が認められることが多いです。
後遺障害を負った場合、む通常ですと、む労働能力喪失期間が67歳まで認められます。高齢者の場合だと、む平均余命の半分の年数が認められます。
しかし、むち打ち後遺障害の場合には、むこれと異なる扱いになることが多く、14級だと5年くらい、む12級だと5〜10年くらいの労働能力喪失期間が認められることが多いです。