遺言が無い場合、法定相続人全員で、法定相続分をベースにして、遺産分割協議を行うことになります。この場合の大まかな流れは次のとおりです。
- 相続人の確定
- 相続分の算定
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停(3でまとまらない場合)
- 遺産分割審判(4でまとまらない場合)
1.相続人の確定
まず、相続人を確定させることが必要です。関係する戸籍等を全て取り寄せ、漏れが無いように、「相続関係図」を作成します。離婚している場合や養子縁組をしている場合もありますので、注意が必要です。難しければ、専門家に依頼した方が良いでしょう。
2.相続分の算定
相続人の財産の調査をする必要があります。これは、①そもそもどのような遺産があるのか、②その遺産は金銭に評価するとどれくらいになるのか、に分けて考える必要があります。
財産調査によって金銭評価した遺産の総額がわかると、各自の法定相続分が算定できます。
3.遺産分割協議
算出した各自の法定相続分をベースにして、誰がどの遺産を引き継ぐのか、相続人全員で協議をして決めます。協議がまとまると、全員が署名捺印し、印鑑証明書を添付して、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
4.遺産分割調停
当事者である相続人だけでは遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることになります。調停においては、当事者が、裁判所が選任した調停委員を間にはさんで交渉をしていくことになります。
裁判所が間に入るため、一般に、公正で妥当な遺産分割協議をすることができますが、他方あくまで話し合いによる解決ですので、調停が成立しない場合もあります。
5.遺産分割審判
一般に、調停がまとまらない場合には「審判」に移行します。審判では、裁判所が、法律に基づき、遺産分割の方法を決めることになります。
調停を経ずに、いきなり審判を申し立てることもできますが、多くの場合、「付調停」と言って、裁判所の職権により、調停に付されることになります。
6.訴訟
遺産分割の前提となる事実について相続人間に争いがある場合には、調停や審判ではなく、訴訟を提起する必要があります。例えば、ある財産が被相続人の遺産に含まれるかどうか不明の場合には、その財産が遺産かどうかを確認する「遺産確認訴訟」を提起することが必要となります。
以上が大まかな流れですが、遺産分割の方法について争いがある場合には、一般論として、早めに弁護士に依頼した方が、スムーズに進むことが多いと考えられます。