妊娠中の母親が交通事故に遭ったために、胎児が後遺症を負ってしまった場合にはどうなるのでしょうか。
民法3条1項「私権の享有は、出生に始まる。」によれば、まだ生まれていない胎児は交通事故の損害賠償請求ができないことになってしまいそうです。
しかし、交通事故などの損害賠償請求については別の規定があり、民法721条により、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」とされます。つまり、胎児は、出生後にも、胎児であった時に発生した損害賠償請求権を行使できるのです。
これにより、胎児が後遺症を負って生まれてきた場合、その子は、自分に固有の権利として、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
なお、民法721条は、あくまで胎児が生まれた時のことを定めており、死産だった場合には適用がありません。
交通事故の法律相談を受けていると、故に遭った際、妊娠していたというケースもよく耳にします。
痛みやしびれが残っているために治療を継続する必要がある場合には、治療を受けることが出来るのが原則です。
同じむち打ち症でも、後遺障害14級が認定される人もいれば、認定されない人もいます。認定されるかどうかのポイントは、事故で受傷してからの受信状況に、連続性・一貫性があるかどうか、ということです。
後遺障害認定基準上は、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、症状が重ければ12級とされそうです。