交通事故の損害賠償における後遺障害とは、そもそも医学的に後遺症が残るかどうかというよりも、自分の症状が、後遺障害の要件を満たすかどうかという意味を指します。
ですので、例えば、むちうちなどで自分では後遺障害が残っていると考えていたとしても、実際に自賠責の基準で後遺障害の要件を満たさないとなると、後遺障害の認定をされないという場合も出てきます。
そのような場合は後遺障害の認定を再度してもらうことになりますが、闇雲に異議申し立てをするのではなく、自分の症状が、いかに後遺障害の等級基準に合致するかという資料を付けて提示していくことが必要になります。
しかしながら、一度後遺障害として認定された等級を引き上げるということはなかなか難しいです。異議申し立てをしたとしても、等級は変わらなかったというケースは少なくありません。ですから、適切な等級認定を勝ち得ていくためには、最初から、適切な診断書等を作成をしてもらう必要があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な症状の改善が認められない状態を言います。交通事故の治療においては、この症状固定前と症状固定後で損害賠償の内容が異なってきます。
弁護士費用特約とは、別名「権利擁護保険」言います。その名のとおり、自分の権利を守るための保険です。
交通事故に遭った際に気をつけなければならないことは、まず、早めに専門家に相談することだと思います。