相続財産の調査後、具体的な遺産分割協議の話を進めて行くことになりますが、この協議の際に、最も大きな基礎となるのが、「法定相続分」です。法定相続分は、誰が相続をするか(相続人の範囲はどこまでか)によって変わってきます。
1.相続人の範囲まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者の次に相続人となるのは、次の方々です。なお、自分より上位の順位の方がいる場合には、相続人とはなりません。
| 第一順位 | 子(直系卑属) |
|---|---|
| 第二順位 | 親(直系尊属) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 |
2.法定相続分
配偶者と他の相続人の法定相続分は次のとおりです。
| 配偶者と子の場合 | 配偶者=二分の一 | 子=二分の一 |
|---|---|---|
| 配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者=三分の二 | 直系尊属=三分の一 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者=四分の三 | 兄弟姉妹=四分の一 |
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合、さらにそれを人数で割った割合となります。