1.遺留分とは
遺留分とは、相続に際して、一定の相続人に承継されるべき、最低限の割合のことを言います。被相続人は、自分の財産を自由に処分したり、ある特定の人に生前贈与したり、遺言で処分方法を決めることができます。しかし、これを一定の限度で制限するのが遺留分です。例えば「全部を長男に相続させる」というような遺言が残されていた場合に問題となります。
2.遺留分の具体的範囲
遺留分は、誰が相続をするかによって異なってきます。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 二分の一 |
| 子どものみ | 二分の一 |
| 配偶者と子ども | 二分の一 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 三分の一 直系尊属 六分の一 |
| 直系尊属のみ | 三分の一 |
3遺留分減殺請求
遺留分が認められる場合でも、何もせずに認められる訳では無く、「遺留分減殺請求」を行う必要があります。これについては、次のページでご説明します。