むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。しかし、どのような違いが14級9号と12級13号を分けているのか基準を知らない方も少なくないと思います。
しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。14級9号は、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。
12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。12級13号の場合は、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
ここで注意をしなければならないのは、MRI画像です。MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できたものである方が良いのですが,画像の鮮明さは,撮影する者の技術だけでなくMRIの機械によっても異なってくる場合があるのです。
そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しくなってしまうこともあるのです。
12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料の違い
| 等級 |
医師による必要所見 |
自賠責保険の 支払限度額 |
裁判基準での 支払限度額 |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 | 290万円 |
| 14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 | 110万円 |
上記の表だけを見ると、12級と14級の差は、自賠責基準だと約3倍、裁判基準であれば約1.5倍の差に過ぎない(それでも大きいですが。)ように思われます。
しかし等級認定に差があると、労働能力喪失率や労働能力喪失期間も変わってきます。例えば労働能力喪失期間は、12級では10年程度認められることが多いのに対して、14級では5年程度に制限されることが多いのです。
損害賠償金には、後遺症慰謝料だけでなく、後遺症の逸失利益も含まれますので、結果として大きな差額が発生することが多いです。
従って、本来12級と認定されるべきであるにもかかわらず、14級としか認定されなかった、又はそもそも後遺障害として認定してもらえなかったということの無いようにしなければなりません。交通事故でむち打ちになってしまった場合、すぐに保険会社と示談せずに、まずはその内容が適正なものであるか、弁護士に相談しましょう。