加害者が保険に入っていない場合、物損と人身事故に分けて考える必要があります。まず物損では、加害者に直接請求していくことしかありません。仮に加害者の資力がなければ、残念ながら十分な補償を得ることができない可能性もあります。
一方人身事故ですが、人身事故には強制加入である自賠責がありますので、被害者請求の制度などを使って、最低限の補償を受けることが可能です。
この自賠責での補償に加えて、自分の保険で人身傷害特約をつけている場合には、自分の保険を使って補償を受けることが可能です。また加害者が未成年の場合には、親権者等に対して補償を求めることができる可能性があります。
ただ、相手方が保険に加入していない場合には、保険会社でなく直接相手方と交渉しなければなりませんので、まずは弁護士に相談したほうが良いでしょう。
交通事故の損害賠償における後遺障害とは、そもそも医学的に後遺症が残るかどうかというよりも、自分の症状が、後遺障害の要件を満たすかどうかという意味を指します。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な症状の改善が認められない状態を言います。交通事故の治療においては、この症状固定前と症状固定後で損害賠償の内容が異なってきます。
弁護士費用特約とは、別名「権利擁護保険」言います。その名のとおり、自分の権利を守るための保険です。