【弁護士コラム】加害者が保険に加入していない場合の対応について

加害者が保険に入っていない場合、物損と人身事故に分けて考える必要があります。まず物損では、加害者に直接請求していくことしかありません。仮に加害者の資力がなければ、残念ながら十分な補償を得ることができない可能性もあります。

一方人身事故ですが、人身事故には強制加入である自賠責がありますので、被害者請求の制度などを使って、最低限の補償を受けることが可能です。

この自賠責での補償に加えて、自分の保険で人身傷害特約をつけている場合には、自分の保険を使って補償を受けることが可能です。また加害者が未成年の場合には、親権者等に対して補償を求めることができる可能性があります。

ただ、相手方が保険に加入していない場合には、保険会社でなく直接相手方と交渉しなければなりませんので、まずは弁護士に相談したほうが良いでしょう。

【弁護士コラム】後遺障害の等級に納得ができない方へ~異議申し立ての対応について~

交通事故の損害賠償における後遺障害とは、そもそも医学的に後遺症が残るかどうかというよりも、自分の症状が、後遺障害の要件を満たすかどうかという意味を指します。

ですので、例えば、むちうちなどで自分では後遺障害が残っていると考えていたとしても、実際に自賠責の基準で後遺障害の要件を満たさないとなると、後遺障害の認定をされないという場合も出てきます。

そのような場合は後遺障害の認定を再度してもらうことになりますが、闇雲に異議申し立てをするのではなく、自分の症状が、いかに後遺障害の等級基準に合致するかという資料を付けて提示していくことが必要になります。

しかしながら、一度後遺障害として認定された等級を引き上げるということはなかなか難しいです。異議申し立てをしたとしても、等級は変わらなかったというケースは少なくありません。ですから、適切な等級認定を勝ち得ていくためには、最初から、適切な診断書等を作成をしてもらう必要があります。

症状固定とはどういうことですか?

症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な症状の改善が認められない状態を言います。交通事故の治療においては、この症状固定前と症状固定後で損害賠償の内容が異なってきます。

症状固定前ですと、治療にかかった費用や、治療期間に応じた精神的慰謝料が損害賠償の対象となります。症状固定後は後遺障害が残ったと認定された場合のみ、後遺障害を負った事に対する慰謝料や、後遺障害による収入の減少分を請求することができます。

いつの時点で症状固定となるかも重要なポイントになりますので、症状固定と診断される前に、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、別名「権利擁護保険」言います。その名のとおり、自分の権利を守るための保険です。

そもそも自動車保険の役割は、相手に損害を与えてしまったときに、相手に損害賠償をするというものです。ですので、100%相手が悪い事故の場合、相手の損害を賠償する必要が無いため、自分の保険を使うことができません。すると被害者自身が、直接加害者(又は加害車の加入する保険会社)と示談交渉をしなければならないことになります。

しかし一般の方が適切な損害賠償請求することは難しく、そのような場合に専門家である弁護士をつけることができるものとして、弁護士費用特約があるのです。

この特約の特徴としては、①弁護士費用を負担することが無いこと、②自分が選んだ弁護士に直接依頼することができること、③特約を使っても自分の保険の等級が下がらないこと、などが挙げられます。

弁護士費用特約を利用するためには、まずは自分の保険会社に弁護士費用特約の有無を確認し、付いていている場合には、弁護士に相談する前に保険会社の担当者に相談する旨を伝えておくと、その後の手続がスムーズです。

治療費の打ち切りについて

交通事故による怪我のうち、特にむちうちの場合には、治療を開始してから3ヶ月~6ヶ月で、保険会社から治療費打ち切りを持ち出されるケースがあります。もちろん治っているのに治療を続けることは論外ですが、治っていないのに治療を継続できないのは問題です。

そのようなときにどうすれば良いかというと、まずは治療の必要性を保険会社の担当者に説明して理解をしていただくことです。それでもダメな場合には、一度自己負担をして治療を続ける必要が出てくるケースがあります。

交通事故では健康保険が使えないと思われている方も多いでしょうが、「第三者行為の届出」という手続を取ることにより、使うことができるようになります。

自己負担をした場合の領収書は、その後の示談交渉で治療費の請求を行う際に使いますので、しっかりと保管しておきましょう。