交通事故には、大きく分けて物損事故と人身事故の二種類があります。
物損事故は、車対車 で車両だけが壊れた事故や、自損事故で電柱に衝突して電柱が壊れた事故など、物が壊れた事故を言います。
人身事故は、事故によって当事者が怪我をしたり死亡したりする事故です。人身事故の多くは、物損も内包しています。
この二種類の事故は、問われる刑事責任が大きく違います。他人の物を壊した場合、それが過失によるものであれば事故の加害者は刑事責任を問われません(ただし、故意で壊した場合には刑法261条の器物損壊罪に問われます)。一方で人身事故の場合には、過失であっても、刑法211条2項「自動車運転過失致死傷罪」に問われることになります。
このように、交通事故を起こしてしまった場合に、物損で済むか、人身事故となるかは、刑法上の責任の問われ方が大きく違うのです。
交通事故の法律相談を受けていると、故に遭った際、妊娠していたというケースもよく耳にします。
痛みやしびれが残っているために治療を継続する必要がある場合には、治療を受けることが出来るのが原則です。
同じむち打ち症でも、後遺障害14級が認定される人もいれば、認定されない人もいます。認定されるかどうかのポイントは、事故で受傷してからの受信状況に、連続性・一貫性があるかどうか、ということです。