【弁護士コラム】12級と14級の違いは何ですか?

後遺障害認定基準上は、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、症状が重ければ12級とされそうです。

しかしながら、実際には「他覚的所見により医学的に証明できるかどうか」が12級と14級の分かれ道です。

痛みやしびれといったむち打ちの症状が、神経学的な検査やMRIなどの画像からも説明できる場合に12級が認められ、そうでない場合には14級となります。

【弁護士コラム】むち打ち後遺障害の労働能力喪失期間は制限がありますか?

後遺障害を負った場合、む通常ですと、む労働能力喪失期間が67歳まで認められます。高齢者の場合だと、む平均余命の半分の年数が認められます。

しかし、むち打ち後遺障害の場合には、むこれと異なる扱いになることが多く、14級だと5年くらい、む12級だと5〜10年くらいの労働能力喪失期間が認められることが多いです。

【弁護士コラム】むち打ちによる損害賠償はどの程度認められますか?

後遺障害が認められるかどうかによって、大きく異なります。

後遺障害が認められた場合、入通院日数に応じた慰謝料(傷害慰謝料と言います。)に加えて、後遺傷害を負ったことに対する慰謝料と、後遺障害による逸失利益を賠償してもらうことが出来ます。

後遺障害の慰謝料は、裁判所が用いている基準だと、14級が110万円、12級が290万円です。

【弁護士コラム】むち打ちは後遺障害として認められますか?

むち打ちでも、後遺障害として認められることがあります。

むち打ちの場合、痛みやしびれと言った自覚症状が続いても、神経学的な検査やMRIなどの画像からは説明できないことがあります。しかし、そのような場合であっても、事故の状況やその後の治療の経過から、痛みやしびれが事故に起因するものであると認められれば、後遺障害と認定されることになります。

しかし、事故後しばらく経過してから通院日数が極端に増えた等、事故との因果関係を合理的に説明できない場合には、後遺障害として認められないことになります。

【弁護士コラム】物損で修理する場合の車の評価について

車が壊れてしまった場合の車の評価額は、原則として同一の車種の同一年代、同一使用の車の中古車市場価格が基準となります。

実務上は「レッドブック」という本に記載された金額を基準にすることが多いです。

事故に遭い車を修理をすると、事故車扱いとなって価値が下がるため、その評価損を賠償して欲しいという声をよく聞きますが、原則とし損害賠償の対象にはなりません。

例外的には車の耐用年数が下がってしまったような場合にのみ、評価損も損害賠償 の対象となります。また、バイクでの事故の場合においても、車と同様の扱いになります。