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当事務所の事件処理方針

1.適正な賠償額の獲得を目指します。

保険会社から提示される損害賠償額は、決して十分ではありません。
保険会社は、被害者に対し、通常裁判所では到底認められないような低い損害賠償額しか提示して来ません。弁護士が受任したからと言って、すぐに保険会社からの提示額が裁判基準に近づく訳ではありません。

しかし、交渉、調停、裁判等、その事案に適した方法によって、適正な損害賠償を獲得すべく尽力していきます。

2.依頼者の要望を十分に聞きます。

適正な賠償額の獲得を目指すことは当然です。しかしながら、賠償額を上げることだけを考えて、事件を進めて行くことはしません。

依頼者その方々によって、何を重視するかは違います。早く交通事故のことは忘れたいと考えている方もいらっしゃいますし、大きな精神的苦痛を受けている被害者の方など、時間はかかっても構わないから、きちんとした金額を支払ってもらいたいと考えているかたもいらっしゃいます。

当事務所では、依頼者のニーズをきちんと聞き取り、ニーズに合致した解決策を探って行きます。

3.専門家の知見も加えて検討します。

当事務所は、交通事故事件を得意としています。しかしながら、微妙な後遺症の認定など、外部の専門家の意見が必要な場合があります。

当事務所では、後遺障害認定を得意とする行政書士や、保険会社の元社員等の豊富な専門家ネットワークがあり、独善に陥ることなく、専門家ネットワークの助力を受けながら事件を進めていくことが可能です。

当事務所が交通事故の被害者から指示される5つの理由

交通事故サポートにおける当事務所の特徴は、次の5つです。

1.事故直後からご相談・サポートを致します!
2.交通事故問題の相談実績が100件以上の豊富な経験!
3.保険会社との顧問契約が無い、被害者の立場に立った事務所です!
4.後遺障害に詳しい外部の専門家とのネットワーク!
5.相談料の負担がない安心の料金体系!

1.事故直後からご相談・サポートを致します!

よく、法律事務所に交通事故のご相談をした場合「症状が固定された後に、また事務所に来て下さい」などと言われ、症状固定(治療をしても、これ以上症状の回復が期待できなくなること)前からのご相談は断られてしまう場合があります。

これは、交通事故の損害賠償額が、固定された症状に応じて決まるためです。一般的には、症状が固定すると後遺障害の等級認定を受けられ、それに応じた損害賠償を受けることになります。

しかし本当に交通事故の被害者がサポートを必要としているのは、交通事故直後の段階から、どのように適切な治療を受け、どのように後遺障害の等級認定を受け、そして、保険会社からどの程度の賠償金を得ていくのかというワンストップでのサポートです。

当事務所では、交通事故の被害者の方を全面的にサポートし、被害者の方が適正な賠償金を獲得することができるようにサポートしていきますので、症状固定の前の段階であってもお気軽にご相談下さい。

2.交通事故問題の相談実績が100件以上の豊富な経験!

当事務所の代表弁護士は、これまでに交通事故問題に関する法律相談を100件以上お受けしてきました。

また相談を受けるだけでなく、相手方の保険会社との交渉や訴訟を受任した実績も豊富です。

弁護士と一言で言っても、実は交通事故問題を対処したことがない弁護士も中にはいますが、当事務所は実績豊富な弁護士が対応致します。

この法律相談で培った経験とノウハウを活かし、現在も地元会津の皆様のお役に立てるように努めております。

3.保険会社との顧問契約が無い、被害者の立場に立った事務所です!

当事務所は、交通事故の損害賠償の際に、保険会社が被害者に提示してくる示談提案が被害者のことを考えた最善のものではなく、保険会社が示談金を低く済ませようとすることが多いと考えているため、保険会社との顧問契約はありません。

実際に、保険会社は適正な賠償金を示談提示することはほとんど無く、自分たちの支払いがなるべく少なくなるように示談提案を行なっています。弁護士や裁判官は、損害賠償額を算定するのに裁判で認められた基準を使いますが、保険会社は独自の低額な基準を使うのです。

交通事故によって負った怪我の治療のための通院も同様です。保険会社は当初治療費を支払いますが、まだ治療の途中で継続的に治療が必要な状態であるにも関わらず、「症状が固定した」「治療をしてもこれ以上回復しない」として、突如として治療費の打ち切りを被害者や通院をしている病院に通知してくることが少なくありません。

このような理由から、私たちは保険会社との顧問契約はしておらず、交通事故被害者の立場に立った事務所として、交通事故問題に取組んでいます。

私たちは交通事故に遭われた被害者の方が、適正な賠償金を受け取れるよう、徹底してサポートしていきますので、些細なことでも結構ですのでお気軽にご相談下さい。

4.後遺障害に詳しい外部の専門家とのネットワーク!

交通事故で負った怪我は、完治するケースもあれば、後遺障害として一生残ってしまうケースもあります。交通事故による傷害は,後遺障害に詳しい専門の医師による適切な治療をしなければ後遺障害として残ってしまうことがあります。

また、後遺障害が残っているにも関わらず、適切な後遺障害の等級認定が認められない場合があります。

当事務所では、このようなことが起こらないようにするために、後遺障害に詳しい外部の専門家(専門医や行政書士など)と連携し、交通事故被害者の方のサポートをしています。後遺障害でお悩みの方は、一度お気軽にご相談下さい。

5.相談料の負担がない安心の料金体系!

当事務所では、一人でも多くの交通事故被害者の方を救いたいという思いから、費用を気にせずに相談できるよう、様々な制度を準備しています。

法テラスの援助制度(震災時に福島県に住んでいた方が対象の援助制度や、収入が少ない方が対象の援助制度など)や自動車保険の弁護士費用特約を使うことにより、当事務所に相談に来る個人の方のうち、現在では9割以上が相談料無料となっています。

費用について分からないことがある場合、自分が援助制度を使えるか知りたい場合など、些細なことでも構いませんので、気になっていること、お悩みになられていることなどございましたら、お気軽にご相談下さい。

相続・遺産分割に関する弁護士費用

遺産分割調停・審判の弁護士費用

遺産分割調停及び審判に係る費用の基準は次のとおりです。ただし遺産分割事件は事案によって複雑さが大きく異なることから、下記の金額を基準に、具体的事案に応じて見積を作成致します(下記金額よりも大きくなることは原則としてありません)。

また相続分について争いが無い場合(誰がどの財産を取得するかという点だけの争いの場合)には、経済的利益は3分の1として計算します。

①経済的利益が300万円以下の場合

着手金 経済的利益×8%(税込8.8%)
報酬 経済的利益×16%(税込17.6%)

②経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合

着手金 経済的利益×5%+9万円(税込5.5%+9.9万円)
報酬 経済的利益×10%+18万円(税込11%+19.8万円)

③経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合

着手金 経済的利益×3%+69万円(税込3.3%+75.9万円)
報酬 経済的利益×6%+138万円(税込6.6%+151.8万円)

ご予約・ご相談の流れ

1.ご相談のお問合せ

まずは、お電話にてご相談予約を希望される日時をご予約下さい。当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、依頼者の方にとってより良い解決方法を実現するためのご提案をさせて頂きます。

お電話でのお問合せはこちら
0242-23-8901
平日9:00~18:00

また、メールフォームからのご予約も受け付けております。
※なお、お電話での法律相談はご遠慮頂いておりますので、あらかじめご了承下さい。

相談票へのご記入について

当事務所では、相続相談でより皆様の状況を把握して最善のご提案を行なうために、ご相談票へのご記入をお願いしております。相談票へのご記入は以下の2つのいずれかによってご記入をお願いしております。

①相談票をダウンロードして頂き、予めご記入頂いた上でご相談当日にお持ち頂く。
相談票のダウンロードはこちら(PDF)
相続関係説明図のダウンロードはこちら(PDF)

②ご予約時間の10分程度前に事務所へお越し頂き、その場でご記入して頂く。
※②の場合は、相談票を事務所でご用意致しますのでお気軽にお越し下さい。

2.弁護士との面談 (初回相談料金無料)

事務所にご来所頂きましたら、弁護士が親身になってお困りになられて入ること、お悩みになられていることをお伺い致します。

実際にご依頼をされた場合には、最適な解決方法についてご説明させて頂きます。

3.方針の決定と委任契約

ご相談をお伺いした上で、弁護士から問題解決に向けた説明を聞いて頂き、弁護士に依頼したい場合は、当事務所との間で委任契約を結んで頂きます。

当日ご用意して頂きたい書類について

相続問題の迅速な解決には、適切な書類をお持ちいただくことがスムーズな問題解決のポイントです。相続問題のご相談に際しては、相談受付時にご案内する資料をご用意頂けますと幸いです。

【解決事例】預貯金が問題となった事案

被相続人 叔父
相続人 妻,長男,次男
当事務所へのご依頼者 長男

1.事案の概要

亡父が、預貯金約600万円を残して亡くなりました(他に相続財産はありませんでした)。

ご依頼者である長男としては、法定相続分のみ相続できれば良いと考えていましたが、次男がそれに応じなかったため、遺産分割協議がまとまらず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護士が代理人となって次男と協議し、法的な説明を繰り返して行ったところ、次男も法定相続分での相続に同意して頂き、協議がまとまりました。

2.解決までに要した期間

約2ヶ月

3.事案の特徴

難しい争点も特段無く、比較的早期に解決ができた事案です。