
遺産分割協議を進めていく上で、まとまらない理由の多くを占めるのが、「特別受益」と「寄与分」です。
1.特別受益
このような場合には、「特別受益」が問題となる場合があります。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた、特別の利益のことを言います。
このような場合には、それを相続財産の前渡しと捉えて、遺産分割を進めることになります。
2.寄与分
- 被相続人が亡くなる前、ずっと介護をしていた
- 被相続人の事業を手伝い、財産の形成を手伝った
このような場合には、「寄与分」が認められる場合があります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に、特別の貢献をした者に、法定相続分を超える分の財産を取得させる制度を言います。