後遺障害(後遺症)とは?

交通事故はある日突然発生します。そのため、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。

後遺障害について分からずお悩みのときは、自分だけでは判断せず、まず後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けましょう。実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士がサポートすることによって賠償金額が大きく変わることもあります。

事例


上記の事例では、保険会社の提示額(後遺障害に関する部分)が約650万円だったものが、弁護士が介入することによって約1100万円に増額されました。増額された理由は、主に①後遺障害慰謝料と②労働能力逸失期間で、①は約2倍、②は約1.5倍ほど多く認められました。

後遺障害とは

交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものです。

後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず十分な補償が受けることができないこともあります。後遺障害の等級認定については、交通事故の専門家である弁護士でも対応ができる弁護士、できない弁護士がいますので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、事件を扱う経験や様々な研修を通して、後遺障害に関する能力向上に取り組んでいます。

後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?

後遺障害には症状の状況によって1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なるので、適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。十分に注意して認定を受けることが必要です。賠償金額についての詳細は下記表をご覧下さい。

等級認定においては、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。

この際、重要になるのが医師によっては、後遺障害に対する認識が異なっていることがあるという点です。そのため、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえない場合があります。

当事務所では、交通事故に精通した医師と連携し、適正な後遺障害の等級認定が受けられるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

損害賠償金の計算方法

損害賠償金の真実をご存知でしょうか?適正な賠償金を受け取るためにも、まずは賠償金の計算方法をしっかり理解しましょう!

損害賠償の実態ですが、多くの場合、保険会社が提示する賠償金額は、本来被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ないということです。

しかもそれが誤差で済むようなことは稀であり、多くの場合、大幅に異なる(少ない)金額が提示されます。

「保険会社は交通事故のプロだから正しい賠償金額を提示しているのでは?」と思われていた方もいるでしょうが、これが賠償金の真実です。保険会社は賠償額を少しでも抑えようとしますので、様々な項目で調整して、賠償額を算出しています。

よく、当事務所にも「保険会社から示談の提案書が届いたが、示談書をどう見ればいいのか分からない。」というご相談を頂きます。治療費や通院交通費ならまだお分かりになられると思いますが、例えば、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門家の弁護士でなければ適正な判断は難しいものです。

示談提示の見方が分からないが賠償額に不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談し、損害計算書を作成してもらい、賠償額が適切かどうか調べてもらいましょう。

下記には、保険会社が示談提案する際の損害賠償額に含まれる代表的な項目に関する注意点を記載しております。ぜひご参考にして下さい。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 自己で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
※入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある。

治療費について

相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断によって医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくる場合があります。

しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性がありますので、通院は継続して行なって頂き、通院費の領収書は大切に保存しておきましょう。

なお一般的に、治療費として認められるのは下記の項目です。

①必要となった治療費全般
鍼灸・マッサージ費用等や入院の際の個室料金は、医師の指示がある場合等に限られます。

②子どもや重症患者の場合の付添費
③入院の雑費(定額)、通院の交通費
④重度の後遺症が残る場合の、家屋や自動車の改造費

休業損害

休業損害は、事故によって休業せざるを得なかった分の損害です。事故前の収入金額と休業日数を基準に金額が決定します。収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。

①給与所得者で、有給を使用した場合でも、その分休業損害として認められることがあります。
②事業所得者では申告所得額が目安となりますが、申告所得額を低額にしている場合でも、実際の所得に近い金額が認められることがあります。
③家事従事者(専業主婦やパートなど)であっても、一定の金額が認められます。
④失業者であっても、就職活動中である場合などは、一定の金額が認められます。

当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し保険会社に請求を行います。また、休業損害はサラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦など、職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点について相手方の保険会社や相手方の弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。しかし、これらの基準にした金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額です。

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、2つの要素に分けて計算することができます。
①後遺障害によって将来の仕事が制限されることの補償である逸失利益
②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料

後遺障害についての詳細はこちら

①逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることの補償です。逸失利益の計算は下記の方法にて計算します。

●逸失利益の計算方法
交通事故前の基礎収入×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間
逸失利益の計算においても、保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もって金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級は賠償金の計算基準になりますので、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要です。

保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることがありますので、この点にも注意を払う必要があります。

賠償金額決定の基準にご注意!

賠償金の算出方法は1つの基準ではない事をご存知でしょうか?実は賠償金の算定方法には3つの基準があり、保険会社は金額の低い基準で示談金を提案をしてきます。あまり知られてはいないですが、これは、賠償金に関する真実です。

損害賠償金額を決定するには以下の3つの基準あります。

1.自賠責保険の基準(自賠責基準)
2.任意保険の基準(保険会社基準)
3.裁判の基準(裁判基準)

適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準については十分理解しておくことが重要です。

以下では各基準についてご説明を致します。

自賠責保険とは、車を所有する際に全ての人が加入を義務づけられた保険です。自賠責保険はあくまで交通事故被害者のための最低限の補償を目的として作られた保険であるため、人身事故のみに適用され、物損事故には適用されません。

あくまで最低限の補償をするという目的からわかるとおり、自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。

任意保険とは、自賠責保険とは異なり、強制加入義務はない保険のことです。テレビコマーシャルなどで宣伝をしている自動車保険が、この任意保険に当たります。任意保険は様々な損害をカバーしていますが、最も重要な機能が、交通事故を起こしてしまったときに、相手に生じた損害を賠償することです。

任意保険は自賠責保険では対象外の物損事故にも適応することができます。しかし人身事故について任意保険の基準で賠償金額を算出すると、一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。

裁判の基準とは、過去の裁判例を踏まえて裁判所や弁護士会が作成した基準のことです。裁判の基準で賠償金額を算出した場合、ほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりも高額になります。

弁護士が交通事故を受任した場合には、どのような事故であっても、また例え裁判でなくて交渉で解決できる場合でも、この裁判基準を使用します。

「保険会社との示談交渉など、問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい・・・。」「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか?」というお持ちの方もいらっしゃいますが、すぐに示談してしまっては損をしてしまう可能性が高いので、まずは交通事故問題の専門家である弁護士に相談して頂き、適正な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。

交通事故の被害者は、このように賠償金額の算出に3つも基準があることを知らないことがほとんどなので、保険会社は賠償金を少しでも安くしようと賠償金額が低くなる基準で算出してきます。

当事務所では、弁護士が関与する以前に、保険会社から被害者の方へ提示された和解金額を何度も確認していますが、弁護士から見て十分な金額の補償がされていると考えられることは、正直言ってほとんどありません。

交通事故はある日突然起こるものであるため、病院への通院や、これまで通りに仕事ができないなど、何かとお金が必要になり、生活の負担となることが多いです。このような状況になった場合、適正な賠償金を貰っておかなければ生活の負担も軽減することが可能です。適正な賠償金を得るためにも、交通事故問題でお悩みになられていることがありましたら、交通事故の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、交通事故のご相談はご相談者の方のご負担が軽減できるよう、相談が無料になる制度を使ってご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

交通事故問題解決の流れ

交通事故に遭った場合、加害者が保険会社に加入していれば、被害者は保険会社から損害賠償金を受け取ることになります。この損害賠償金を適正な金額で受け取るためには、交通事故に遭った直後から、適切な対応をとることが重要です

しかし、交通事故に何度も遭ってしまうという方は余りいません。交通事故被害者の多くは、初めて交通事故遭ってしまった方であり、交通事故の適切な対処方法をご存知でない方でしょう。そのため、適正な賠償を獲得することは、交通事故の交渉のプロでなければ難しいのが現実です。

ここでは、交通事故発生直後から問題解決に至るまでの流れと、交通事故後に取るべき適切な対処方法をご説明致します。

①交通事故発生が発生したら、まずは警察に通報することが鉄則!

交通事故に遭ってしまった場合は、まずは警察へ通報しましょう。警察に通報しなければ、交通事故被害に遭ったことを証明する、『事故証明書』が発行されません。事故証明書が発行されなかった場合、その後本来受け取ることができるはずの保険金が支払われないケースがありますので注意が必要です。

警察に通報しないと、相手の行方が分からなくなって、そもそも損害賠償を請求する相手が見つからないということにもなりかねません。どんなに小さい事故でも、必ず警察には通報しましょう。

②その場で示談はしないこと!

加害者はよく、引き起こした事故を大きな問題にしたくないという思いから、「警察には連絡をせず、当事者同士で話し合い、内々で示談して済ませましょう」と話を持ちかけてくることがあります。しかし、このように示談を持ちかけられた場合は、はっきりと、その場で示談をする気は無いと断りましょう。

一見すると有利に思われるような条件でも、その時には分からなかった損害の賠償請求権は放棄することになっていたりします。事故の直後に示談をしてしまうことは、通常良いことはありません。示談書には「清算条項」、今回の事故の損害賠償はこれですべて解決しますという条項が含まれていますので、良く考えた上でサインする必要があります。

③事故状況の確認と記録 ~警察や弁護士に連絡し、対応方法を確認しましょう~

交通事故直後はいったい何が起きてしまったのかよく分からなくなってしまい、何をどうすれば良いのか分からなくなるというケースが多いです。冷静な対応を取るためにも、まずは警察に連絡しましょう。自分が加入している自動車保険会社への連絡も必要です。それから、交通事故の専門家である弁護士に相談し、適切な賠償金を獲得するためにどのように対応すればよいのか確認を行ってください。

警察に通報した場合、警察が「実況見分」、一般的に言う「現場検証」を行ってくれます。警察官が相手の住所や氏名、乗っている車両の詳細を確認した上で、事故がどのような状況で起きたのかが後でわかるように、詳しい書類を作成してくれます。

々保険会社と示談交渉をする際、双方の「過失割合」が問題になることが多い(過失割合が問題にならないのは、追突事故くらいと言っても良いかもしれません)ですが、この「過失割合」は、争いがある場合、この時に警察が作成した「実況見分調書」に基づいて判断することが多いです。ですので、警察を呼んだ後、実況見分の際には、事故のときの状況を、なるべく正確に警察官に知らせるようにしましょう(なお実況見分は、事故直後に行われることもありますが、事故後少し経ってから行われることもあります)。

また警察に実況見分をしてもらう場合でも、自分の車両の損害(どこがどのように壊れているか)などは、自分で写真を撮っておくことも後々役立つ場合があります。

④警察を呼ぶことが出来なかった場合

警察を呼ぶのが大原則ですが、万が一呼ぶことが出来なかった場合、事故の相手のことは必ず記録しておきましょう。少なくとも下記の点が分からなければ、そもそも損害賠償請求をする相手がおらず、泣き寝入りすることにもなってしまいます。

記録すべき交通事故の加害者情報
・氏名
・住所
・連絡先
・車のナンバー

また、偶然事故現場に居合わせた目撃者がいる場合には、その目撃者の方にも同様に氏名・住所・連絡先を教えてもらいましょう。もし事故のことで相手方ともめてしまった場合、証人になってもらえるかもしれません。

また、最近は携帯電話のカメラ機能も高性能ですので、写真として状況を記録しておき、後日の損害賠償交渉や裁判での証拠となるように大切に保存しておくことも重要です。

当事務所には、事故直後にどうしたら良いかわからず、その場でスマートフォンなどで当事務所を見つけて相談をしてくる方もいらっしゃいます。その場でどうしたら良いかわからない場合、もしスマートフォンなどを使うことができるならば、交通事故を得意とする弁護士の事務所を探してみて、電話をかけてみると良いでしょう。

当事務所はそのような緊急の連絡にも、可能な限り対応しています。

⑤物損事故と人身事故

交通事故において、物損だけの事故と人身事故との差は、思った以上に大きいです。物損だけの場合、例えどんなに愛着のある物が壊れたとしても、また買って一週間しか経たない新車の自動車が壊れてしまったとしても、壊れた物を修理してもらうことと、それに伴う付随的な費用しか請求できないのが原則です。慰謝料は請求できません。

一方で人身事故は、通院などにかかる実費の他に、慰謝料を受け取る権利も生じてきます。
小さな事故で、例えば膝の擦り傷だけというような場合、通院も面倒だしまあいいか、ということで医者にも行かないことが良くありますが、それでも人身事故ですので、病院に行きましょう。

⑥病院での治療 あなたの後遺障害や賠償金は適正ですか?

前に書いたように、交通事故に遭い、どこか少しでも痛みがある場合は、どんなに忙しい場合であっても必ず病院に行きましょう。そして、通院が必要な場合には、必ず通院して下さい。もし、交通事故で怪我をしたために仕事を休む場合には、仕事上の不利益として休業損害を保険会社に請求することが可能です。

また、通院で必要になる交通費、治療費などの領収書は全て保管しておきましょう。後遺障害の等級認定は「医師からどのような治療を受けているのか」「どれぐらいの頻度で通院するのか」によって変わる場合もあります。

適切な治療を受けていないことを理由に、本来ならば貰えるはずの賠償金を貰っていないケースは多く、損をしてしまっていることもあります。交通事故の専門家である弁護士に相談し、適切な治療を受けて適切な賠償金を受け取れるように致しましょう。

⑦治療費・休業損害の打ち切り 突然、治療費の打ち切りを告げられお困りではありませんか?

交通事故で負った怪我が完治せず、通院中の状態であるにも関わらず、ある日突然保険会社から一方的に治療費や休業損害の打ち切りを告げられることがあります。特にむち打ちなど、外部からの検査ではわかりにくい症状だとその傾向が強いです。しかしこのような場合でも、通院して治療を受けることによって痛みが和らいだりする場合には、治療が必要です。

治療打ち切りと言われた場合でも、治療が必要な場合には、治療費の支払いをしてもらうべきです。弁護士が保険会社と交渉をすることで保険会社の対応が変わり、再び治療費の支払いを行ってもらえるようになった例もあります。

もし、保険会社から治療費や休業損害の打ち切りを一方的な形で告げられた方は、すぐに弁護士に相談して下さい。

⑧症状固定 ~通院中の病院は交通事故の後遺障害に詳しい病院ですか?~ 

怪我によっては、治療することにより完治するものもあれば、それ以上の症状改善が見込めない、後遺障害(後遺症)が残る場合もあります。このように治療を行なっても症状の改善が見られなくなった状態を「症状固定」といいます。

症状固定の診断がされると、後遺障害の等級認定を受けることができるようになります。後遺障害の等級は、損害賠償金額を大きく左右することになるため、症状に応じた適格な認定をしてもらう必要があります。

しかし、病院といっても全ての病院が交通事故や後遺障害に詳しい医師がいるわけではありません。また同じ整形外科医であっても、症状の診断が異なるケースもあります。

また、後遺障害の等級認定においては、後遺障害に詳しい医師でなければ、例えば後遺障害診断書の記入を詳細に行なってくれないなど、後遺障害の等級認定をサポートしてくれないケースも往々にしてあります。

従って、後遺障害の認定を受けるには、場合によっては、他の病院を当たることなどが必要になってくる場合があります。

⑨保険会社からの示談案提示 ~示談案は適切な金額でない可能性があります!~

よくご相談者の方から、「保険会社から提示された賠償金の金額に納得ができない…」、「保険会社から提示された示談案の内容がよく分からない…」といったご相談を頂きます。

交通事故問題と接することが少なければあまり知らないことですが、実は賠償金の計算方法には、
①自賠責基準
②保険会社基準
③裁判基準

の3つの基準があり、賠償金額は①<②<③の順で高くなります。

①自賠責基準とは強制加入の自賠責保険によって賄われる最低限の補償です。
③裁判基準は、弁護士や裁判所が用いる、これまでの裁判例などを参考に作成された基準です。
②保険会社基準は、保険会社が独自に定めた基準であり、一般に③裁判基準よりも低額になります。

交通事故に遭った際に保険会社が提示してくる賠償金額は、②保険会社基準に基づくものであって、交通事故の被害者の方が本来受け取ることができる金額より低く適正な賠償金額でないことが多いです。

当事務所ではご相談者の方の状況をしっかりお伺いさせて頂いた後、本来受け取るべき適正な賠償金の金額を計算させて頂きます。また、代理人として適正な賠償金を獲得するために、保険会社と交渉を行うことも可能ですので、保険会社との交渉がわずらわしいと感じられている方は、まずはご相談くださいませ。

⑩示談交渉・訴訟 ~適正な賠償金の獲得に向け全力でサポート致します!~

示談交渉では、弁護士が交通事故の被害者の代理人として適正な賠償金が受け取れるようにするため交渉を行います。しかし、弁護士が示談交渉をした場合でも、保険会社からの提案が納得ができるものにならない場合もありますので、この場合にはより適切な賠償金を獲得するために訴訟を提起し、裁判で解決を目指します。

当事務所では、交通事故の被害者が適正な賠償金を受け取ることができるように、全力を尽くして依頼者をサポートさせて頂きます!

こちらのページでは、どのように交通事故問題が解決に向かうのか、また、弁護士が交通事故の問題解決でどのようなことを行うのかご説明致しましたが、ご不明な点やさらにもっと詳しく知りたいことがある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

【解決事例】むち打ちで後遺障害14級が認定された事例

事案の概要

国道を、息子を同乗させながら自家用車を運転し、赤信号で停車していたところ、前方不注意の相手方車両に衝突されました。救急車で病院に運ばれ、検査を受けたところ、入院の必要なしとのことで帰宅し、その後通院しました。
息子さんは約4ヶ月の通院で概ね回復しましたが、母親は回復まで約7ヶ月の通院を要しました。

当事務所の関与

通院中に当事務所に相談にいらっしゃいました。息子さんは特に後遺障害が残ることもなく完治しましたが、母親は頚椎捻挫により日常生活に支障を来していました。ただし画像所見はありませんでした。

当事務所には、症状固定に至る前に正式に依頼をされました。母親は、保険会社から通院打ち切りを示唆されていましたが、弁護士から、治療が終わる見込みを伝え、症状固定に至るまで、治療を続けることができました。母親はその後の後遺障害認定において14級9号と認定され、合計320万円の賠償金を獲得しました。

また、後遺障害の残らなかった息子さんも、合計95万円の賠償金を獲得しました。