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【弁護士コラム】人身傷害補償保険について

以前、このコラムで、事故の相手が無保険者だった場合にはどうすれば良いかを書きました。その時に、自動車保険のうち「人身傷害補償保険」が役立つとご案内しましたが、今回は、「人身傷害補償保険」についてご説明します。

人身傷害補償保険とは、保険契約者やその同居の家族らが、自動車事故に遭って傷害を負った場合に、自分の契約した保険会社から保険金が支払われる保険です。特徴として、次の二つがあげられます。

1.補償される事故が幅広い

契約中の車だけでなく、その他の車に乗車中の事故や、歩行中の事故などの際にも補償されます。

2.過失割合に関係が無い

交通事故に遭った場合、自分に過失があれば、損害賠償金がその分減額されることになります。しかし人身傷害補償保険では、過失の有無や過失割合に関わらず、損害の全額について補償を受けることができます。

このように、人身傷害補償保険は、自分の契約した保険会社から支払われるものであり、事故の相手方が万一無保険であったとしても、カバーされます。

【弁護士コラム】自動車保険

自動車を運転する多くの皆さんが加入する自動車保険(任意保険)は、様々な機能を持っています。その中でも最も基本的な機能が、「賠償責任保険」と呼ばれる、自分が事故を起こしてしまった際に相手方に対して損害を賠償するときに使う保険です。

動車保険に加入すると、よく「対人・対物無制限」などという文言を見かけますが、これが賠償責任保険です。

自動車事故は、特に人身事故の場合、損害賠償額が多額になります。死亡事故や重度の後遺障害を起こしてしまった場合には、数千万円にものぼる損害賠償を支払う義務を負うことも珍しくありません。この場合に、自動車保険に加入していなかったらど うなるでしょうか?数千万円も簡単に支払ができる人は滅多にいませんので、自分の所有する資産を処分するなどして、どうにか分割で支払っていくのがやっとだと思います。

このような事態に備えるのが、自動車保険です。どんなに注意して運転していても、事故を起こしてしまう危険性はあります。そのような場合に備えて、自動車を運転する方は、必ず任意保険に加入しましょう。また、加入する際は、自分だけでなく、自分の家族が事故を起こしてしまった際にも適用されるか、きちんと確認しましょう。

【弁護士コラム】物損事故と人身事故

交通事故には、大きく分けて物損事故人身事故の二種類があります。

物損事故は、車対車 で車両だけが壊れた事故や、自損事故で電柱に衝突して電柱が壊れた事故など、物が壊れた事故を言います。

人身事故は、事故によって当事者が怪我をしたり死亡したりする事故です。人身事故の多くは、物損も内包しています。

この二種類の事故は、問われる刑事責任が大きく違います。他人の物を壊した場合、それが過失によるものであれば事故の加害者は刑事責任を問われません(ただし、故意で壊した場合には刑法261条の器物損壊罪に問われます)。一方で人身事故の場合には、過失であっても、刑法211条2項「自動車運転過失致死傷罪」に問われることになります。

このように、交通事故を起こしてしまった場合に、物損で済むか、人身事故となるかは、刑法上の責任の問われ方が大きく違うのです。

【弁護士コラム】胎児の後遺症

妊娠中の母親が交通事故に遭ったために、胎児が後遺症を負ってしまった場合にはどうなるのでしょうか。

民法3条1項「私権の享有は、出生に始まる。」によれば、まだ生まれていない胎児は交通事故の損害賠償請求ができないことになってしまいそうです。

しかし、交通事故などの損害賠償請求については別の規定があり、民法721条により、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」とされます。つまり、胎児は、出生後にも、胎児であった時に発生した損害賠償請求権を行使できるのです。

これにより、胎児が後遺症を負って生まれてきた場合、その子は、自分に固有の権利として、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

なお、民法721条は、あくまで胎児が生まれた時のことを定めており、死産だった場合には適用がありません。

【弁護士コラム】胎児の死亡

交通事故の法律相談を受けていると、故に遭った際、妊娠していたというケースもよく耳にします。

仮に、妊娠中の母親が交通事故に遭い、胎児だけ死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

民法3条1項には、「私権の享有は、出生に始まる。」とあります。これはつまり、人が法律上の権利を有することができるのは、出生の時(母体から全身が出てきた時)からだ、ということを意味しています。

従って、胎児が交通事故により、母体内で死亡したとしても、胎児自身は加害者に損害賠償請求ができない、ということです。

しかしそれだけでは交通事故の妥当な解決は図れません。そこで、胎児の両親は、固有の権利として、胎児が死亡したことに対する慰謝料を請求することができます。

金額は出産が近くなる程大きくなり、出産間近になると、1000万円に近い金額が認められることもあります。