交通事故の法律相談を受けていると、故に遭った際、妊娠していたというケースもよく耳にします。
仮に、妊娠中の母親が交通事故に遭い、胎児だけ死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
民法3条1項には、「私権の享有は、出生に始まる。」とあります。これはつまり、人が法律上の権利を有することができるのは、出生の時(母体から全身が出てきた時)からだ、ということを意味しています。
従って、胎児が交通事故により、母体内で死亡したとしても、胎児自身は加害者に損害賠償請求ができない、ということです。
しかしそれだけでは交通事故の妥当な解決は図れません。そこで、胎児の両親は、固有の権利として、胎児が死亡したことに対する慰謝料を請求することができます。
金額は出産が近くなる程大きくなり、出産間近になると、1000万円に近い金額が認められることもあります。
痛みやしびれが残っているために治療を継続する必要がある場合には、治療を受けることが出来るのが原則です。
同じむち打ち症でも、後遺障害14級が認定される人もいれば、認定されない人もいます。認定されるかどうかのポイントは、事故で受傷してからの受信状況に、連続性・一貫性があるかどうか、ということです。
後遺障害認定基準上は、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、症状が重ければ12級とされそうです。
後遺障害を負った場合、む通常ですと、む労働能力喪失期間が67歳まで認められます。高齢者の場合だと、む平均余命の半分の年数が認められます。