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症状固定とはどういうことですか?

症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な症状の改善が認められない状態を言います。交通事故の治療においては、この症状固定前と症状固定後で損害賠償の内容が異なってきます。

症状固定前ですと、治療にかかった費用や、治療期間に応じた精神的慰謝料が損害賠償の対象となります。症状固定後は後遺障害が残ったと認定された場合のみ、後遺障害を負った事に対する慰謝料や、後遺障害による収入の減少分を請求することができます。

いつの時点で症状固定となるかも重要なポイントになりますので、症状固定と診断される前に、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、別名「権利擁護保険」言います。その名のとおり、自分の権利を守るための保険です。

そもそも自動車保険の役割は、相手に損害を与えてしまったときに、相手に損害賠償をするというものです。ですので、100%相手が悪い事故の場合、相手の損害を賠償する必要が無いため、自分の保険を使うことができません。すると被害者自身が、直接加害者(又は加害車の加入する保険会社)と示談交渉をしなければならないことになります。

しかし一般の方が適切な損害賠償請求することは難しく、そのような場合に専門家である弁護士をつけることができるものとして、弁護士費用特約があるのです。

この特約の特徴としては、①弁護士費用を負担することが無いこと、②自分が選んだ弁護士に直接依頼することができること、③特約を使っても自分の保険の等級が下がらないこと、などが挙げられます。

弁護士費用特約を利用するためには、まずは自分の保険会社に弁護士費用特約の有無を確認し、付いていている場合には、弁護士に相談する前に保険会社の担当者に相談する旨を伝えておくと、その後の手続がスムーズです。

治療費の打ち切りについて

交通事故による怪我のうち、特にむちうちの場合には、治療を開始してから3ヶ月~6ヶ月で、保険会社から治療費打ち切りを持ち出されるケースがあります。もちろん治っているのに治療を続けることは論外ですが、治っていないのに治療を継続できないのは問題です。

そのようなときにどうすれば良いかというと、まずは治療の必要性を保険会社の担当者に説明して理解をしていただくことです。それでもダメな場合には、一度自己負担をして治療を続ける必要が出てくるケースがあります。

交通事故では健康保険が使えないと思われている方も多いでしょうが、「第三者行為の届出」という手続を取ることにより、使うことができるようになります。

自己負担をした場合の領収書は、その後の示談交渉で治療費の請求を行う際に使いますので、しっかりと保管しておきましょう。

交通事故被害で気をつけるべきポイント

交通事故に遭った際に気をつけなければならないことは、まず、早めに専門家に相談することだと思います。

交通事故の被害者は、多くの場合、示談交渉を自分が加入している保険会社に任せてしまうことが多いと思います。

しかし、交通事故の損害賠償額というのは、そもそも保険会社の基準と裁判で用いられる弁護士基準とでは違いがありますので、保険会社が提示してくる賠償金額が適切とは限りません。

また、交通事故の被害回復のためには、適切な後遺障害が認められるかどうかもポイントの1つです。適切な後遺障害を認定して頂くためには、早めに専門家に相談し、医療機関などへの対応もしていかなければなりません。

現在は、法テラスの援助制度などを使って、費用の負担無く法律相談をすることができることが多いですので、交通事故の専門家である弁護士にご相談して頂くことが必要だと思います。

ご予約・ご相談の流れ

1.ご相談のお問合せ

まずは、お電話にてご相談予約を希望される日時をご予約下さい。当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、依頼者の方にとってより良い解決方法を実現するためのご提案をさせて頂きます。

お電話でのお問合せはこちら
0242-23-8901
平日9:00~18:00

また、メールフォームからのご予約も受け付けております。
※なお、お電話での法律相談はご遠慮頂いておりますので、あらかじめご了承下さい。

相談票へのご記入について

当事務所では、相続相談でより皆様の状況を把握して最善のご提案を行なうために、ご相談票へのご記入をお願いしております。相談票へのご記入は以下の2つのいずれかによってご記入をお願いしております。

①相談票をダウンロードして頂き、予めご記入頂いた上でご相談当日にお持ち頂く。
相談票のダウンロードはこちら(PDF)

②ご予約時間の10分程度前に事務所へお越し頂き、その場でご記入して頂く。
※②の場合は、相談票を事務所でご用意致しますのでお気軽にお越し下さい。

2.弁護士との面談 (初回相談料金無料)

事務所にご来所頂きましたら、弁護士が親身になってお困りになられて入ること、お悩みになられていることをお伺い致します。

実際にご依頼をされた場合には、最適な解決方法についてご説明させて頂きます。

3.方針の決定と委任契約

ご相談をお伺いした上で、弁護士から問題解決に向けた説明を聞いて頂き、弁護士に依頼したい場合は、当事務所との間で委任契約を結んで頂きます。

当日ご用意して頂きたい書類について

交通事故問題の迅速な解決には、適切な書類をお持ちいただくことがスムーズな問題解決のポイントです。交通事故のご相談に際しては、下記の資料をご用意頂けますと幸いです。

・交通事故証明書(お近くの警察署にございます。)
後遺障害が残った場合
・後遺障害診断書の写し
・後遺障害等級認定結果写し

既に賠償金の提示が行なわれている場合
・保険会社からご提示されている金額が分かる書類

もし、資料がお手元にない場合には、保険会社からのお取り寄せが可能です。
また、当事務所にご依頼された場合は、私たちが保険会社へ資料の取り寄せを行ないます。