死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が、交通事故に遭わずに生きて仕事等をしていれば、将来得られたはずの収入をいいます。
一般的には、67歳まで仕事をしたと考えて、そこから生活費で消費したであろう分などを差し引くことにより、計算します。
例えば30歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り37年間で得られたであろう収入を合計し、そこから同じ期間に使ったであろう生活費を差し引いて、現在の価値に直したものが、逸失利益となります。
死亡事故による逸失利益の計算方法は、次の通りです。
1.年収について
死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。
給与所得者…事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与)
事業所得者…事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分
家事従事者…賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
幼児・学生など…男子は男性労働者の全年齢平均賃金。年少女性は、全労働者の全年齢平均賃金。その他の女性労働者の全年齢平均賃金。
無職者…原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)です。
ただし、上記はあくまで一般論であり、収入が上がる見込みが高い場合には、それが考慮されることがあります。
2.活費の控除率
死亡により生活費がかからなくなるため,収入から差し引く分のこと。
・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除
3.就労可能年数に対するライプニッツ係数
原則として、67歳までを就労可能年数としますが、開業医や弁護士など、70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
また、平成11年11月22日の三地方裁判所(東京・大阪・名古屋)の共同提言により、特段の事情がない限り、年5%の割合で、ライプニッツ方式により中間利息を控除するようになりました。
これは要するに、損害賠償金を一時払いで受け取ると利殖をして利息を得ることができるため、その分を予め差し引いておく、というものです。
例えば就労可能年数が残り20年だったとすると、年収から生活費控除分を差し引いた金額に、単純に20をかければ良いことになりますが、年5%のライプニッツ係数は12.4622ですので、それをかけることになります。これは、年5%の割合での利殖を前提としており、現在の経済情勢を考えると相当に高利率ですが、損害賠償実務上は、5%となっています。
交通事故はある日突然発生するものでありますが、場合によっては皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われてお亡くなりになるケースもあり、被害者のご家族やご友人の方の悲しみは計り知れないものがあります。
交通事故遭ったために、上肢や下肢に、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。そして怪我が完治せず、欠損障害や機能障害、変形障害といった後遺障害を負う場合があります。
交通事故に遭うと出血を伴う怪我をする場合があります。この時、人間の体は怪我を少しでも早く治そうとするため、出血を止めるために血管が収縮をします。通常であれば、この血管は怪我が治れば通常の状態に戻りますが、稀にこの血管が元に戻らない状態になる方もいます。
交通事故に遭ってしまった場合、怪我の具合によっては傷跡・やけどが残ってしまうことがあります。このように、傷跡が残ってしまった状態は醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当する場合があります。醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって変わる場合があります。