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交通事故のQ&A

Q1 むち打ちで後遺障害が認定される
場合があるって本当ですか?

むち打ちは、自覚症状のみ(画像等では異常所見がない)ことが多いため,適切な後遺障害の等級認定がされない場合があります。その際、異議申立等の方法により,後遺障害が認められることがあります。

現在の等級認定に不満の場合,又は痛みがあるにもかかわらず等級認定されなかった(非該当)場合など,一度当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

Q2 症状固定とは何ですか?

症状固定とは、交通事故で負った怪我について、治療を続けても今後大幅な改善が見込めなくなった状態をいいます。後遺障害の認定は症状固定後に行うことになりますので、症状固定までは損害賠償金額は確定しません。

また症状固定までは治療の必要性が認められるため治療費を加害者(保険会社)に負担してもらう事が出来ますが、症状固定後は原則として治療費は打ち切られます。

通院が長期に及ぶ場合、保険会社から症状固定ではないかと言われ、治療費打ち切りを告げられるケースもありますが、改善の見込みがある場合には、治療の継続が必要です。

Q3 成年後見人とは何ですか?

成人であっても、精神上の障害によって事理を弁識する能力に欠ける場合、自分で契約などをすることが出来ません。このような場合には、家庭裁判所から後見開始の審判を受けることによって、その人に代わって法律行為などを行う「成年後見人」を付けることが出来ます(法律行為を行ってもらう本人のことを「成年被後見人」と言います。)。

例えば交通事故によって遷延性意識障害(植物状態)となってしまった場合、自分では示談交渉をすることは出来ませんし、弁護士に対して示談交渉を依頼することも出来ません。このような場合には、家族等からの申立によって成年後見人を選任し、その成年後見人が、本人に代わって示談をしたり弁護士に依頼をしたりすることができるようになります。

Q4 損害賠償の請求にも時効があるって本当?

交通事故は、民法上の「不法行為」(709条)というものに該当します。不法行為の損害賠償請求は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定められています(民法724条)。

従って、交通事故の場合でも、交通事故に遭った日から三年後が時効ということになります。

しかし特に後遺症の残る人身事故などの場合、症状固定しないと損害賠償額が確定せず、そのまま事故から3年経過してしまうこともあります。このような場合に請求が制限されるのは不当ですので、症状固定したときが時効の起算点である、と裁判所に判断してもらうことになります。

ただ、事故の内容等によっても変わってきますので、必ず、事故の日から3年が経過しないうちに、弁護士に相談してください。

Q5 損害賠償を請求する相手は事故の加害者?それとも保険会社?

損害賠償する義務を負うのは、あくまで事故の加害者です。加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が、加害者に代わって、被害者に対して損害賠償金を支払ってくれます。

交通事故の損害賠償を求めて裁判を起こす場合でも、相手方は保険会社ではなく加害者です。裁判で損害賠償が認められると、その金額を保険会社が加害者に代わって支払うことになります。

Q6 過失相殺されるのはどのような場合?

過失相殺は、任意保険と自賠責保険によって、考え方が違います。被害者の最低限の救済のための制度である自賠責保険では、被害者側に過失があったとしても、原則として、損害賠償金は減額されません。

一方任意保険の場合には、追突事故などを除き、事故の態様によって過失相殺されることがほとんどです。事故の態様は細かく類型化されており、その態様にあった過失相殺がされることがあります。

保険会社の提示する過失割合等に納得がいかない場合、警察などの捜査機関が作成した実況見分調書等で事故の態様を確認することも出来ます。

Q7 加害者が任意保険に入っていなかったら?

自賠責保険の範囲内で、保険会社に対して請求することができます。また自分の加入している自動車保険に無保険車傷害保険特約が付加されている場合、それを使用することもできます。

しかし被害者・加害者ともに無保険であった場合などは、事実上、加害者の保有する資産の範囲内でしか、損害賠償が受けられない可能性があります。

弁護士と行政書士との違い

交通事故の被害者の多くは、初めて交通事故に遭ったため、「誰に相談すればよいだろう」と悩んでいることが少なくありません。

例えば交通事故に遭ったら弁護士に相談した方が良いということを聞いたことがあるという方でも弁護士は敷居が高くなかなか相談出来ないとも聞きます。

インターネットで調べると、交通事故については弁護士や行政書士が様々なページを作成しています。
では、弁護士と行政書士のどちらに相談したら良いのでしょうか。

まず、結論からお伝えしますと、交通事故の被害者が加害者(保険会社)側から、適正な賠償金額を受け取ることができるようにするためには、弁護士に頼んだ方が良いでしょう。

これはそもそも、他人の法律上の問題について相手方と交渉することが認められているのが、原則として、弁護士に限られるからです。弁護士法という法律に定められており、違反すると罰則もあります。

この大原則があるため、弁護士と行政書士では下記の表のように業務範囲が異なります。交通事故問題の解決には、交通事故に詳しい保険会社と交渉し、適正な損害賠償を獲得してしていく必要があります。交渉でまとまらない場合には、裁判上の手続を行う必要もあります。このような交渉や裁判を被害者に代わって行うことが出来るのは弁護士だけなのです。

なお行政書士は、交通事故において、後遺障害の等級認定のためのアドバイスや書類作成をしてくれる場合があります。確かに後遺障害等級認定に精通した行政書士もいますが、そのような行政書士に依頼をしたとしても、保険会社から提示される損害賠償額に納得がいかない場合には、示談交渉等は弁護士に依頼しなければなりません。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×

※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。

的に被害者の負担が増えるということはありません。また、現在では全世帯の3分の1が加入していると言われる『弁護士費用特約』があれば、被害者の方に負担を頂くことは無くなります。

交通事故問題でお悩みの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談下さい。

物損事故の損害賠償

「交通事故に遭って車を壊してしまった・・・。」

交通事故で怪我をしなくとも、自動車や建物などが壊れたという場合、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。

なお事故の加害者が自賠責保険にしか入っていない場合、自賠責保険は物損事故の損害賠償は対象外ですので、保険を使うことが出来ません。加害者に対して直接請求する必要があります。

また加害者が任意保険に加入している場合であっても、物損の場合には、損害賠償額には一定の制限があります。それは、損害賠償額の上限は、原則として、壊れてしまった車の時価額までになる、ということです。

新車で250万円で買った車に5年乗っていて事故に遭ったとします。中古車の相場でみると、自分の車はもう5年乗っているので、80万円の価値しかないとします。そうすると、修理に100万円かかるとしても、80万円までしか修理代を払ってもらえないのが原則なのです。

なお厳密に言えば、車両の買換には様々な手数料がかかりますので、そのうち一部は上乗せして計算することも可能です。

ケース 内容
A 車が全損の場合 自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料などは請求することが可能です。
B 車の修理が可能な場合 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。
C その他 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

また、保険会社はなかなか認めようとしないことですが、交通事故によって自動車の評価損が発生しますが、この評価損も賠償金額の対象になる場合があります。

もし、賠償金額に含まれていない場合には、保険会社と十分交渉をすることをお勧めしますが、やはり交通事故問題のプロである弁護士でなければ問題解決がスムーズにいかない場合もありますので、ご不明な点があればご相談下さい。

バイクでの交通事故について

バイク乗車中の交通事故は、自動車乗車中とは異なる特徴があります。

乗用車に乗られている場合の交通事故であれば、シートベルトやエアバックなど、事故の衝撃を和らげる対策が施されているため、それによって人身が保護されます。

しかしバイクでの交通事故は、ヘルメットぐらいしか身を守るものが無いため、一度事故に遭うと被害が格段に大きくなることが多いのが、バイクでの交通事故の特徴です。

バイクでの交通事故の場合、自動車と衝突により、十数メートルも飛ばされてしまうケースがあります。

乗用車乗車中の事故であれば、首や腰の捻挫で済むような事故であっても、それがバイク乗車中だと、むち打ちを通り越し、骨折を伴うことが多いです。また、死亡に繋がるケースも少なくありません。

幸い傷が治り、骨折による後遺症が残らなかった場合でも、大きな傷が身体や顔に残ることがあり、醜状障害を抱えてしまうケースもあります。

このようなバイク乗車中の事故は、乗用車での事故に比べ、傷害の程度が重く、入通院ともに長引くケースが多くなり、必然的に賠償金額も高くなる傾向があります。

また、バイク事故の特徴として、比較的若い方がバイクに乗って事故に遭ってしまうことが多く、後遺障害が残った場合の労働能力の喪失期間が長いため、逸失利益が多くなる傾向もあります。

交通事故の後遺障害等級認定や、賠償金は、交通事故の被害者のその後の生活に大きく影響及ぼしてくるものと言えます。

少しでも事故後の生活の負担が軽減できるよう、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談をして頂き、適切な後遺障害等級認定の獲得と、適切な賠償金額を得るためのサポートを受けられることをお勧め致します。

過失相殺とは?

交通事故は加害者一方に全ての過失があって起こるわけではなく、被害者側にも過失があるケースがあります。

過失相殺とは、損害賠償金額を決める際に、加害者側と被害者側の過失の割合に応じて、被害者側の過失を損害賠償金額から差し引いて賠償することをいいます。

交通事故は、事前に予定して起こるものではないため、事故の状況を現実の事故と寸分違わず再現することは不可能です。従って、損害賠償額を決めるに当たって、一つ一つの交通事故で過失割合を正確に算出することは非常に困難なものと言えます。

そこで、損害賠償の金額の算定に当たっては、事故を類型化して過失割合を判断することになります。動いている自動車同士の事故の場合、仮に被害者にはほとんど落ち度がなかったとしても、過失割合がゼロになることはあまりありません。5%、10%といった過失割合が認定されることが多いです。

例えば、昼間、横断歩道のない道路を歩行者が渡っているときに、その道路を直進してくる車と歩行者がぶつかってしまった場合の過失割合は、自動車が80、歩行者が20となります。これに種々の要素を加味して、過失割合を調整していくことになります。

保険会社は過失相殺においても過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張して賠償金額を少なくしようとしてきますが、必ずしも保険会社の主張が正しいわけではありません。

当事務所にご相談をして頂きました事例では、下記のようなケースがありました。

ホームセンターの駐車場から出ようとした車が、不注意で、右側から走ってくる車を見逃してしまったためそのまま道路に出て、走ってきた車とぶつかってしまいました。この場合原則的な過失割合は80対20ですが、直進車が速度違反をしていた場合にはそれが70対30又は60対40になります。当事務所に相談してきたのは駐車場から出ようとした車でしたが、保険会社の主張する過失割合とは異なる過失割合が認められることになりました。

当事務所では、交通事故の被害者側の立場で正しい過失割合を計算し、適正な損害賠償を受け取ることができるようにサポートしております。保険会社に過失割合について色々と言われてお悩みの場合、お気軽に当事務所までご相談下さい。