痛みやしびれが残っているために治療を継続する必要がある場合には、治療を受けることが出来るのが原則です。
ですので、医者に治療が必要である旨記した診断書等を書いてもらい、保険会社に提示しましょう。
それでも打ち切られた場合には、一旦立て替えて払っておいて、後から請求する方法もあります。
痛みやしびれが残っているために治療を継続する必要がある場合には、治療を受けることが出来るのが原則です。
ですので、医者に治療が必要である旨記した診断書等を書いてもらい、保険会社に提示しましょう。
それでも打ち切られた場合には、一旦立て替えて払っておいて、後から請求する方法もあります。
同じむち打ち症でも、後遺障害14級が認定される人もいれば、認定されない人もいます。認定されるかどうかのポイントは、事故で受傷してからの受信状況に、連続性・一貫性があるかどうか、ということです。
例えば、痛みやしびれが残っているのにもかかわらず、仕事が忙しくて一ヶ月通院できなかった場合、あなた自身には痛みやしびれが残っているのに、「連続性」が認められずに後遺障害が認定されないことになりかねませんので、注意が必要です。
後遺障害認定基準上は、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、症状が重ければ12級とされそうです。
しかしながら、実際には「他覚的所見により医学的に証明できるかどうか」が12級と14級の分かれ道です。
痛みやしびれといったむち打ちの症状が、神経学的な検査やMRIなどの画像からも説明できる場合に12級が認められ、そうでない場合には14級となります。
後遺障害を負った場合、む通常ですと、む労働能力喪失期間が67歳まで認められます。高齢者の場合だと、む平均余命の半分の年数が認められます。
しかし、むち打ち後遺障害の場合には、むこれと異なる扱いになることが多く、14級だと5年くらい、む12級だと5〜10年くらいの労働能力喪失期間が認められることが多いです。
後遺障害が認められるかどうかによって、大きく異なります。
後遺障害が認められた場合、入通院日数に応じた慰謝料(傷害慰謝料と言います。)に加えて、後遺傷害を負ったことに対する慰謝料と、後遺障害による逸失利益を賠償してもらうことが出来ます。
後遺障害の慰謝料は、裁判所が用いている基準だと、14級が110万円、12級が290万円です。