平成24年5月、自転車に乗車中に自動車に追突された女性のケース。右肘、左大腿部等に傷跡が残り、後遺障害14級と認定された。
当初、保険会社からは約105万円の損害賠償額を提示されたものの、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判所基準を大幅に下回っていたことから上記三点について交渉し、いずれも増額の回答を得て、約210万円で和解しました。
平成24年5月、自転車に乗車中に自動車に追突された女性のケース。右肘、左大腿部等に傷跡が残り、後遺障害14級と認定された。
当初、保険会社からは約105万円の損害賠償額を提示されたものの、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判所基準を大幅に下回っていたことから上記三点について交渉し、いずれも増額の回答を得て、約210万円で和解しました。
平成24年8月、自動車に乗車中に追突事故に遭った男性のケース。
後遺障害は無かったものの、提示された傷害慰謝料(入通院日数によって算出します)が、裁判所基準を大幅に下回っていたため、この点に焦点を絞って交渉したところ、提示額30万円から90万円までアップして和解しました。
いわゆる「むちうち」について、当初は五十嵐さん(仮名)は後遺障害が認定されておらず、保険会社からは、休業損害や通院慰謝料として、合計約75万円程度の提示しかされていませんでした。
しかし、よく事情を聞いてみると、後遺障害認定の可能性が十分にあるため、資料収集等の後に後遺障害14級の認定を受けました。これにより、後遺症慰謝料や逸失利益が認められ、220万円まで増額しました。
小林さん(仮名)は事故によって大腿骨等を骨折し、股関節の可動域が大幅に狭くなるという後遺症が残ったため、後遺障害12級の認定を受けましたが、保険会社からは、労働能力喪失期間を短く算定されたため、約600万円の提示しかありませんでした。
しかし、仕事に与える影響等を考慮すれば、本件は労働能力喪失期間を、本来の裁判基準である67歳まで認めるべきものと考えられたことから、保険会社と交渉した結果、67歳まで認めてもらい、約950万円まで増額しました。
高齢者であった鈴木さん(仮名)が歩行中に自動車に衝突され死亡したケースにつき、保険会社からは、死亡慰謝料として、当初1300万円の提示がありました。
しかしながら、死亡慰謝料として余りに低額であり、また鈴木さんが高齢者であるというものの家事を多く行っていたことから、増額の交渉を行い、2000万円まで認められました。しかしそれでも不十分と考えられたことから訴訟を行い、最終的におよそ2500万円の死亡慰謝料が認められました。