眼の後遺障害について

交通事故に遭ってしまった場合、眼に後遺障害を負ってしまうケースが有りもあります。眼の後遺障害には(1)眼の後遺障害、(2)眼瞼(がんけん。まぶたのことです。)の後遺障害がありますが、ここでは (1)眼の後遺障害を取り上げます。

眼の後遺障害は、主に下記の4つに分類ができます。

①視力障害
②調節障害
③運動障害
④視野障害

1.視力障害

視力障害とは、交通事故が原因で負ってしまった怪我により、視力の低下、失明などを伴う後遺障害です。視力に関する後遺障害は、メガネやコンタクトレンズなどの矯正によって対処することになります。

2.調節機能障害

明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した数値で表したものが目の調節力と言います。

交通事故によって調節力が損傷を受けなかった目よりも2分の1以下に減じた場合を、「著しい調節機能障害を残す」ものといいます。両眼の場合には11級、片眼の場合には12級に該当するとされます。

しかし、眼球の調節力は加齢と共に減じていき、55歳を超えると実質的調整力は無いとされるため、被害者が55歳以上の場合には、この機能の障害には該当しないとされます。

3.運動障害

眼球は6本の眼筋によって支えられ、正しい位置を保っているのですが、眼筋のいずれかが麻痺してしまうと、視野が狭くなったり、複視が残ったりします。このような状況のことを運動障害と呼びます。

損傷を受けない場合と比較して、眼球の注視野(頭部を固定した状態で、眼球の動きだけで見える範囲のこと)が2分の1以下に減じた場合を、「著しい運動障害を残す」ものと言います。両眼の場合には11級、片眼の場合には12級とされます。

4.視野障害

視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さのことを言います。視野障害はこの視野が狭くなったことによる障害のことで、半盲症や視野狭窄、視野変状等の症状を引き起こします。正常の視野の60%以下になると、視野狭窄であるとされます。

眼の後遺障害の認定基準

❶ 視力障害

等級 認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が002以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

❷ 調整障害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

❸ 運動障害

等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

❹ 視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

目の後遺障害の等級認定のポイント

目の後遺障害の等級認定を得るためには、まず障害の有無をきちんと立証し、交通事故との因果関係を明確に立証することが求められます。障害の立証には以下のような検査が用いられます。

障害の種類 検査方法
視力障害 スリット検査、直像鏡、オートレフ
万国式試視力検査、ERG、VEP検査等
調節障害 アコモドポリレコーダー等
運動障害 ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等
視野障害 ゴールドマン視野計、フリッカー検査等

目の後遺障害の原因には、頭部外傷を原因とする視神経の損傷もあります。一般的に眼科の診療は、白内障、緑内障といった内科的な疾患や、外傷性のものとしては、結膜炎などの治療が中心のため、頭部外傷を原因とする視神経の損傷については十分には把握していないことがあります。そのため、眼科だけでは十分な対応が困難であり、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察をしてもらう必要があります。

むち打ちの判別検査方法

もしかすると、自分がむち打ちなのかな?とは思っていても、自分がむち打ちかどうかははっきり分からない、と悩んでいる方も多いと思います。

むち打ちに該当するかどうかは、判別検査を行なえば、ある程度確認をすることはできます。
むちうちの代表的な判別検査には、下記の検査方法があります。

1.スパーリングテスト

スパーリングテストとは神経学的なテストで、神経根(脊髄から枝分かれをした頚髄神経のこと)障害について調べる検査です。

この検査では、頭を傾けてそのまま下に押しつけるようにします。そうすると神経根の出口が狭められますが、神経根に障害がある場合、その神経根の支配領域にある放散痛(広く外側に散らばるような痛み)やしびれが生じます。

そのため、交通事故の被害者が日常的に感じているむちうちの症状や、その症状がさらに悪化した痛みを感じるようになります。

同じ目的の検査には、スパーリングテストのほか、ショルダーデプレッションテスト、ジャクソンテストと呼ばれる検査があります。

2.筋萎縮テスト

筋萎縮テストとは、筋萎縮の程度を測る検査です。神経の麻痺が継続的に生じている場合、筋は萎縮してきますので、その程度を測ることにより、神経の麻痺の有無を検査します。

方法としては、両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の腕周りを計測し、その部分がやせ細っているかどうかを確認して、むち打ちの所見が出ているかどうかを判断します。

3.深部腱反射テスト

深部腱反射テストとは、腱をゴムのハンマーで叩き、筋に刺激を与えたときに起こる反射(筋収縮)の有無を確認するテストのことです。

正常な場合であれば、深部腱反射により上腕二頭筋は屈曲しますが、腕橈骨筋の場合は前腕が屈曲し、上腕三頭筋は伸展します。

しかし、もし脊髄に異常がある場合は、反射は亢進(「こうしん」と読みます。増すことをいいます。)を示します。また、神経根に異常が認められるときは、反射は低下するかもしくは消失します。

むちうち治療のポイント

むち打ちには、14級や12級の後遺障害として等級認定を受けることができる症状のものがあります。しかし、14級や12級の後遺障害として認定されるためには、治療を受けている間も、適切な対処が必要です。

ここでは、むちうちで後遺障害の等級認定を受けるために重要な3つのポイントについて説明します。

1.交通事故に遭ったらまずはむち打ちに詳しい弁護士に相談

交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みを感じ「もしかしてむち打ちかな?」と思ったら、まずは、なるべく早く、交通事故に詳しい弁護士にご相談をしましょう。

注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になり、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。

また同じ弁護士でも、交通事故に詳しい弁護士、これまでに交通事故問題を多数扱ってきた弁護士とそうでないものがいます。中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むち打ちに対して十分に理解がある弁護士とそうではない弁護士がいます。

むち打ちの場合、交通事故直後から適切な対処が重要です。交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。

2.むち打ちに詳しい専門の病院での診察

むち打ちで後遺障害の等級認定を得るためには、むち打ちに詳しい専門の病院で診察を受けることです。

例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を行なってもらいますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを主要な目的としています。そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。

むち打ちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることが必要になります。

3.適切な頻度で病院へ通院しましょう

むち打ちについて適正な損害賠償を受け、また後遺障害として認めてもらうためには、受傷してから、適切な頻度で病院へ通院することポイントになります。

痛くないにもかかわらず毎日治療に通うというのは論外ですが、逆に痛みがあるにもかかわらず、仕事が忙しかったり面倒だったりするため治療に行かなくなると、適切な損害賠償が受けられない可能性があります。通院期間が空いていると、保険会社は、「医者に通っていないのだから、症状はもう無くなっている」と判断しようとするのです。

また後遺障害の等級認定においても、入通院状況は判断要素の大きな一つです。

具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。

当事務所では、むち打ちにも理解がある弁護士が、適正な後遺障害の等級認定を獲得するために必要なサポートを行ないます。むち打ちでお悩みの方は、まずはお問い合わせ下さい。

12級と14級の違い

むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。しかし、どのような違いが14級9号と12級13号を分けているのか基準を知らない方も少なくないと思います。

しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。14級9号は、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。12級13号の場合は、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。

ここで注意をしなければならないのは、MRI画像です。MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できたものである方が良いのですが,画像の鮮明さは,撮影する者の技術だけでなくMRIの機械によっても異なってくる場合があるのです。

そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しくなってしまうこともあるのです。

12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料の違い

等級
医師による必要所見
自賠責保険の
支払限度額
裁判基準での
支払限度額
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
224万円 290万円
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円 110万円

上記の表だけを見ると、12級と14級の差は、自賠責基準だと約3倍、裁判基準であれば約1.5倍の差に過ぎない(それでも大きいですが。)ように思われます。

しかし等級認定に差があると、労働能力喪失率や労働能力喪失期間も変わってきます。例えば労働能力喪失期間は、12級では10年程度認められることが多いのに対して、14級では5年程度に制限されることが多いのです。

損害賠償金には、後遺症慰謝料だけでなく、後遺症の逸失利益も含まれますので、結果として大きな差額が発生することが多いです。

従って、本来12級と認定されるべきであるにもかかわらず、14級としか認定されなかった、又はそもそも後遺障害として認定してもらえなかったということの無いようにしなければなりません。交通事故でむち打ちになってしまった場合、すぐに保険会社と示談せずに、まずはその内容が適正なものであるか、弁護士に相談しましょう。

むちうち(むち打ち)について

1.むち打ちとは何か

むちうち(むち打ち)は、交通事故に遭った際によく患う後遺障害です。皆様も一度は耳にしたことがある後遺障害ではないでしょうか?

むち打ちは、事故直後にはあまり痛みなどはなく、また交通事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れることが多い後遺障害です。

自動車の追突事故が原因で起こることが多い後遺障害ですが、実は正式な傷病名ではありません。傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されるものです。

医師によっては「むちうちは時間が経てばよくなりますよ」などと言われることがありますが、むちうちは、後遺障害等級で14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。

2.むち打ちの後遺障害認定

むち打ちは病院での診断でも「時間が経てばそのうち治りますよ」、「大した問題ではないので心配ないですよ」などと言われることもあるため、交通事故の被害者の方は後遺障害ではないと思ってしまう方も多いでしょう。

確かに、むち打ちは外見からは外傷が確認できないため、簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むち打ちであっても、これまでにも12級や14級の後遺障害に認定された例が数多くあります。後遺障害の等級認定を獲得するためには、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

3.むち打ちの診察

医師の診察においては、骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察をしてもらいましょう。むちうち症の後遺障害の等級認定にはMRI画像が必要になることが多いです。

しかし、診察を担当する医師がむち打ちに対する知識を十分に持っていなければ、適切な検査が行われないことも多いです。むち打ちの検査や治療を行う際には、むち打ちに精通したドクターの下で検査と治療を行うことをお勧めします。

むち打ちも、他の後遺障害と同様、むちうちに詳しい専門の医師による適切な診断や治療が行なわれない場合、後遺障害の等級認定が行なわれない場合があります。決してむちうちだからと軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むちうちに詳しい医師へ相談しましょう。

4.むち打ちによる損害賠償の例

保険会社の提示額 約90万円
弁護士介入後の適正な賠償額 約240万円

交通事故によりむち打ちとなってしまったにもかかわらず、通院期間が長期間にわたったため,保険会社から途中で通院治療費を打ち切られてしまったケースです。

①打ち切ると告げられた以降の治療費を認めてもらい、
②後遺障害14級認定の慰謝料の支払いも受けることになりました。