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弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、別名「権利擁護保険」言います。その名のとおり、自分の権利を守るための保険です。

そもそも自動車保険の役割は、相手に損害を与えてしまったときに、相手に損害賠償をするというものです。ですので、100%相手が悪い事故の場合、相手の損害を賠償する必要が無いため、自分の保険を使うことができません。すると被害者自身が、直接加害者(又は加害車の加入する保険会社)と示談交渉をしなければならないことになります。

しかし一般の方が適切な損害賠償請求することは難しく、そのような場合に専門家である弁護士をつけることができるものとして、弁護士費用特約があるのです。

この特約の特徴としては、①弁護士費用を負担することが無いこと、②自分が選んだ弁護士に直接依頼することができること、③特約を使っても自分の保険の等級が下がらないこと、などが挙げられます。

弁護士費用特約を利用するためには、まずは自分の保険会社に弁護士費用特約の有無を確認し、付いていている場合には、弁護士に相談する前に保険会社の担当者に相談する旨を伝えておくと、その後の手続がスムーズです。

治療費の打ち切りについて

交通事故による怪我のうち、特にむちうちの場合には、治療を開始してから3ヶ月~6ヶ月で、保険会社から治療費打ち切りを持ち出されるケースがあります。もちろん治っているのに治療を続けることは論外ですが、治っていないのに治療を継続できないのは問題です。

そのようなときにどうすれば良いかというと、まずは治療の必要性を保険会社の担当者に説明して理解をしていただくことです。それでもダメな場合には、一度自己負担をして治療を続ける必要が出てくるケースがあります。

交通事故では健康保険が使えないと思われている方も多いでしょうが、「第三者行為の届出」という手続を取ることにより、使うことができるようになります。

自己負担をした場合の領収書は、その後の示談交渉で治療費の請求を行う際に使いますので、しっかりと保管しておきましょう。

交通事故被害で気をつけるべきポイント

交通事故に遭った際に気をつけなければならないことは、まず、早めに専門家に相談することだと思います。

交通事故の被害者は、多くの場合、示談交渉を自分が加入している保険会社に任せてしまうことが多いと思います。

しかし、交通事故の損害賠償額というのは、そもそも保険会社の基準と裁判で用いられる弁護士基準とでは違いがありますので、保険会社が提示してくる賠償金額が適切とは限りません。

また、交通事故の被害回復のためには、適切な後遺障害が認められるかどうかもポイントの1つです。適切な後遺障害を認定して頂くためには、早めに専門家に相談し、医療機関などへの対応もしていかなければなりません。

現在は、法テラスの援助制度などを使って、費用の負担無く法律相談をすることができることが多いですので、交通事故の専門家である弁護士にご相談して頂くことが必要だと思います。

ご予約・ご相談の流れ

1.ご相談のお問合せ

まずは、お電話にてご相談予約を希望される日時をご予約下さい。当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、依頼者の方にとってより良い解決方法を実現するためのご提案をさせて頂きます。

お電話でのお問合せはこちら
0242-23-8901
平日9:00~18:00

また、メールフォームからのご予約も受け付けております。
※なお、お電話での法律相談はご遠慮頂いておりますので、あらかじめご了承下さい。

相談票へのご記入について

当事務所では、相続相談でより皆様の状況を把握して最善のご提案を行なうために、ご相談票へのご記入をお願いしております。相談票へのご記入は以下の2つのいずれかによってご記入をお願いしております。

①相談票をダウンロードして頂き、予めご記入頂いた上でご相談当日にお持ち頂く。
相談票のダウンロードはこちら(PDF)

②ご予約時間の10分程度前に事務所へお越し頂き、その場でご記入して頂く。
※②の場合は、相談票を事務所でご用意致しますのでお気軽にお越し下さい。

2.弁護士との面談 (初回相談料金無料)

事務所にご来所頂きましたら、弁護士が親身になってお困りになられて入ること、お悩みになられていることをお伺い致します。

実際にご依頼をされた場合には、最適な解決方法についてご説明させて頂きます。

3.方針の決定と委任契約

ご相談をお伺いした上で、弁護士から問題解決に向けた説明を聞いて頂き、弁護士に依頼したい場合は、当事務所との間で委任契約を結んで頂きます。

当日ご用意して頂きたい書類について

交通事故問題の迅速な解決には、適切な書類をお持ちいただくことがスムーズな問題解決のポイントです。交通事故のご相談に際しては、下記の資料をご用意頂けますと幸いです。

・交通事故証明書(お近くの警察署にございます。)
後遺障害が残った場合
・後遺障害診断書の写し
・後遺障害等級認定結果写し

既に賠償金の提示が行なわれている場合
・保険会社からご提示されている金額が分かる書類

もし、資料がお手元にない場合には、保険会社からのお取り寄せが可能です。
また、当事務所にご依頼された場合は、私たちが保険会社へ資料の取り寄せを行ないます。

交通事故のQ&A

Q1 むち打ちで後遺障害が認定される
場合があるって本当ですか?

むち打ちは、自覚症状のみ(画像等では異常所見がない)ことが多いため,適切な後遺障害の等級認定がされない場合があります。その際、異議申立等の方法により,後遺障害が認められることがあります。

現在の等級認定に不満の場合,又は痛みがあるにもかかわらず等級認定されなかった(非該当)場合など,一度当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

Q2 症状固定とは何ですか?

症状固定とは、交通事故で負った怪我について、治療を続けても今後大幅な改善が見込めなくなった状態をいいます。後遺障害の認定は症状固定後に行うことになりますので、症状固定までは損害賠償金額は確定しません。

また症状固定までは治療の必要性が認められるため治療費を加害者(保険会社)に負担してもらう事が出来ますが、症状固定後は原則として治療費は打ち切られます。

通院が長期に及ぶ場合、保険会社から症状固定ではないかと言われ、治療費打ち切りを告げられるケースもありますが、改善の見込みがある場合には、治療の継続が必要です。

Q3 成年後見人とは何ですか?

成人であっても、精神上の障害によって事理を弁識する能力に欠ける場合、自分で契約などをすることが出来ません。このような場合には、家庭裁判所から後見開始の審判を受けることによって、その人に代わって法律行為などを行う「成年後見人」を付けることが出来ます(法律行為を行ってもらう本人のことを「成年被後見人」と言います。)。

例えば交通事故によって遷延性意識障害(植物状態)となってしまった場合、自分では示談交渉をすることは出来ませんし、弁護士に対して示談交渉を依頼することも出来ません。このような場合には、家族等からの申立によって成年後見人を選任し、その成年後見人が、本人に代わって示談をしたり弁護士に依頼をしたりすることができるようになります。

Q4 損害賠償の請求にも時効があるって本当?

交通事故は、民法上の「不法行為」(709条)というものに該当します。不法行為の損害賠償請求は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定められています(民法724条)。

従って、交通事故の場合でも、交通事故に遭った日から三年後が時効ということになります。

しかし特に後遺症の残る人身事故などの場合、症状固定しないと損害賠償額が確定せず、そのまま事故から3年経過してしまうこともあります。このような場合に請求が制限されるのは不当ですので、症状固定したときが時効の起算点である、と裁判所に判断してもらうことになります。

ただ、事故の内容等によっても変わってきますので、必ず、事故の日から3年が経過しないうちに、弁護士に相談してください。

Q5 損害賠償を請求する相手は事故の加害者?それとも保険会社?

損害賠償する義務を負うのは、あくまで事故の加害者です。加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が、加害者に代わって、被害者に対して損害賠償金を支払ってくれます。

交通事故の損害賠償を求めて裁判を起こす場合でも、相手方は保険会社ではなく加害者です。裁判で損害賠償が認められると、その金額を保険会社が加害者に代わって支払うことになります。

Q6 過失相殺されるのはどのような場合?

過失相殺は、任意保険と自賠責保険によって、考え方が違います。被害者の最低限の救済のための制度である自賠責保険では、被害者側に過失があったとしても、原則として、損害賠償金は減額されません。

一方任意保険の場合には、追突事故などを除き、事故の態様によって過失相殺されることがほとんどです。事故の態様は細かく類型化されており、その態様にあった過失相殺がされることがあります。

保険会社の提示する過失割合等に納得がいかない場合、警察などの捜査機関が作成した実況見分調書等で事故の態様を確認することも出来ます。

Q7 加害者が任意保険に入っていなかったら?

自賠責保険の範囲内で、保険会社に対して請求することができます。また自分の加入している自動車保険に無保険車傷害保険特約が付加されている場合、それを使用することもできます。

しかし被害者・加害者ともに無保険であった場合などは、事実上、加害者の保有する資産の範囲内でしか、損害賠償が受けられない可能性があります。