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12級と14級の違い

むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。しかし、どのような違いが14級9号と12級13号を分けているのか基準を知らない方も少なくないと思います。

しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。14級9号は、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。12級13号の場合は、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。

ここで注意をしなければならないのは、MRI画像です。MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できたものである方が良いのですが,画像の鮮明さは,撮影する者の技術だけでなくMRIの機械によっても異なってくる場合があるのです。

そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しくなってしまうこともあるのです。

12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料の違い

等級
医師による必要所見
自賠責保険の
支払限度額
裁判基準での
支払限度額
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
224万円 290万円
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円 110万円

上記の表だけを見ると、12級と14級の差は、自賠責基準だと約3倍、裁判基準であれば約1.5倍の差に過ぎない(それでも大きいですが。)ように思われます。

しかし等級認定に差があると、労働能力喪失率や労働能力喪失期間も変わってきます。例えば労働能力喪失期間は、12級では10年程度認められることが多いのに対して、14級では5年程度に制限されることが多いのです。

損害賠償金には、後遺症慰謝料だけでなく、後遺症の逸失利益も含まれますので、結果として大きな差額が発生することが多いです。

従って、本来12級と認定されるべきであるにもかかわらず、14級としか認定されなかった、又はそもそも後遺障害として認定してもらえなかったということの無いようにしなければなりません。交通事故でむち打ちになってしまった場合、すぐに保険会社と示談せずに、まずはその内容が適正なものであるか、弁護士に相談しましょう。

むちうち(むち打ち)について

1.むち打ちとは何か

むちうち(むち打ち)は、交通事故に遭った際によく患う後遺障害です。皆様も一度は耳にしたことがある後遺障害ではないでしょうか?

むち打ちは、事故直後にはあまり痛みなどはなく、また交通事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れることが多い後遺障害です。

自動車の追突事故が原因で起こることが多い後遺障害ですが、実は正式な傷病名ではありません。傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されるものです。

医師によっては「むちうちは時間が経てばよくなりますよ」などと言われることがありますが、むちうちは、後遺障害等級で14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。

2.むち打ちの後遺障害認定

むち打ちは病院での診断でも「時間が経てばそのうち治りますよ」、「大した問題ではないので心配ないですよ」などと言われることもあるため、交通事故の被害者の方は後遺障害ではないと思ってしまう方も多いでしょう。

確かに、むち打ちは外見からは外傷が確認できないため、簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むち打ちであっても、これまでにも12級や14級の後遺障害に認定された例が数多くあります。後遺障害の等級認定を獲得するためには、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

3.むち打ちの診察

医師の診察においては、骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察をしてもらいましょう。むちうち症の後遺障害の等級認定にはMRI画像が必要になることが多いです。

しかし、診察を担当する医師がむち打ちに対する知識を十分に持っていなければ、適切な検査が行われないことも多いです。むち打ちの検査や治療を行う際には、むち打ちに精通したドクターの下で検査と治療を行うことをお勧めします。

むち打ちも、他の後遺障害と同様、むちうちに詳しい専門の医師による適切な診断や治療が行なわれない場合、後遺障害の等級認定が行なわれない場合があります。決してむちうちだからと軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むちうちに詳しい医師へ相談しましょう。

4.むち打ちによる損害賠償の例

保険会社の提示額 約90万円
弁護士介入後の適正な賠償額 約240万円

交通事故によりむち打ちとなってしまったにもかかわらず、通院期間が長期間にわたったため,保険会社から途中で通院治療費を打ち切られてしまったケースです。

①打ち切ると告げられた以降の治療費を認めてもらい、
②後遺障害14級認定の慰謝料の支払いも受けることになりました。

脊髄損傷について

脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故で生じた衝撃によって損傷することをいいます。症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れ、また麻痺を生じます。
脊髄損傷には、完全麻痺ならびに不完全麻痺があります。

完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のことをいいます。しかし、全く何も感じないわけではありません。受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもあります。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になります。

不完全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のことをいいます。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもあります。

脊髄は、脳と同じ中枢神経です。従って、完全麻痺と不完全麻痺どちらの場合であっても、一度傷つくと二度と元に戻りません。ですので脊髄を損傷すると、交通事故後の生活に何かと支障を来すことは否めません。場合によっては家屋の改造なども必要になってくるでしょう。

その後の生活を安定させるためには、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが不可欠です。

麻痺の範囲

四肢麻痺…両側の四肢の麻痺
対麻痺…両下肢又は両上肢の麻痺
片麻痺…一側上下肢の麻痺
単麻痺…上肢又は下肢の一肢のみの麻痺

麻痺の程度

高度…傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(下肢の場合は歩行や立位、上肢の場合は物を持ち上げて移動させること)ができない

中等度…傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある

軽度…障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度失われている

障害等級の例

第1級…高度の対麻痺が認められる場合など

第2級…中程度の四肢麻痺が認められる場合など

第3級…中程度の対麻痺が認められる場合など

脊髄損傷の認定

脊髄損傷の認定は、麻痺の範囲とその程度を踏まえて行われます。また脊髄損傷の障害は、臓器の障害や脊柱の障害を伴うことも多いため、それら障害も含めた等級認定が行われることになります。

認定には、医師の後遺障害診断書に加えて、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、神経学的所見などの資料が必要です。

認定のためには、上記のような必要な資料を整えた上で認定手続きをしなければなりません。交通事故によって脊髄損傷となってしまった方場合、すぐに脊髄損傷に詳しい弁護士にご相談しましょう。

遷延性意識障害って?

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に「植物状態」と呼ばれている症状の後遺障害です。

日本脳神経外科学会によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

遷延性意識障害の場合、通常では常に介護を要しますが、適正な等級認定を受け、して第1級が認定されると、上限の4000万円までの補償を受けることができます。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意する必要があります。

もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害と思われる症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。

当事務所では、遷延性意識障害の方が、適正な賠償金を獲得することができるよう、外部の後遺障害の専門家と連携し、全力でサポート致しております。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

なお遷延性意識障害となった場合、自己の財産を管理したり、契約を締結したりすることが出来ないため、一般的には家庭裁判所に成年後見人選任の申立をする必要があります。当事務所では、この点も含めてサポートしております。詳しくはお問い合わせください。

高次脳機能障害認定のポイント

高次脳機能障害で適正な後遺障害認定を受けるためには下記の6つのポイントに十分注意することが必要です。適正な賠償金を獲得するためにも、下記の6つのポイントをしっかり理解しましょう。

1.交通事故に遭ったらまずは交通事故に詳しい弁護士に相談

交通事故直後からの対応次第で、受け取ることができる賠償金が大きく異なってきます。適切な対応を取り、適正な賠償金を受け取るためにも、まずは交通事故を専門的に取り扱っている交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な治療方法、そして適切な等級認定の獲得方法を知った上で行動しましょう。

2.高次脳機能障害を専門的に扱う医師に診察を受けましょう

高次脳機能障害は外見からの判断が難しい後遺障害です。事故により人格・性格が変わってしまい、また記憶障害などが生じてしまい、日常生活に支障が出ていることが明らかなのに、治療によって外見上は回復している場合も多くあります。

そのため、脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できる、高次脳機能障害を専門的に扱う病院で診断を受けなければ、適切な診断、適切な治療を行なえない場合があります。

3.事故直後に画像を撮影

症状固定の際に高次脳機能障害の認定を受ける場合には、その時の診断だけでなく、事故に遭ったときから症状固定のときまでの、治療・回復の流れを記録しておく必要があります。

高次脳機能障害の症状が現れた際には、医師に相談し、すぐにMRI、XP、CTなどの脳の状態の画像撮影が可能な機器での撮影を行ってもらいましょう。また治療の継続中も、必要に応じて画像を撮影してもらいましょう。

4.神経心理学的検査を実施

高次脳機能障害は外見上回復していることも多く、客観的に判断することは非常に難しいです。そのため画像に加えて、認知障害、行動障害について定量的に調べる検査を行います。各検査別によく用いられる方式は下記のとおりです。

知能検査 ウェクスラー成人知能検査、長谷川式簡易痴呆スケール改訂版
言語機能に関する検査 標準失語症検査
記憶検査 日本版ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘検査
遂行機能検査 ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト

5.リハビリのための通院をしましょう

リハビリのため定期的に通院することによって、高次脳機能障害の症状が回復する可能性があることが確認されています。

また損害賠償請求の際、客観的に高次脳機能障害だと示す資料が必要となりますが、通院によって定期的な記録が残ることになります。リハビリを受けた際、病院ではカルテを作成しますが、自分でもリハビリを受けた記録を継続的に取りつづけましょう。家族が記録をすることでも構いません。

6.後遺障害診断書の作成依頼をしましょう

高次脳機能障害はリハビリで回復する可能性があるとはいえ、やはり限界もあります。他の後遺障害と同様に、リハビリを続けても、継続的な回復の可能性が見込めなくなる時期(症状固定)が訪れるのです。

この場合は高次脳機能障害の後遺障害が残ったことになりますので、適切な時期に、通院をしている病院の医者に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。また、後遺障害診断書以外にも、神経系統の障害を示す医学的所見、ならびに日常生活状況報告などの書類を作成してもらう必要があります。

当事務所では、上記の6ポイントを徹底し、高次脳機能障害を抱えられた被害者の方が適正な後遺障害等級を認定してもらえるようサポート致しております。もし「高次脳機能障害かな?」と思われる症状をお持ちの方が交通事故被害者の方でいる場合、お気軽にご相談下さい。