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高次脳機能障害とは?

1.高次脳機能障害とは?

交通事故に遭うと、激しい衝撃によって頭部をぶつけることがあります。このように頭部に激しい衝撃が加わった場合、高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症する場合があります。

高次脳機能障害とは、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害であるとされています。交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合もありますが、その場合も被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。

また、高次脳機能障害は精神的側面にも影響が生じ,社会生活への適応能力が低下してしまう例があります。そのため、被害者の仕事や日常生活などに支障が生じることがあります。

なお高次脳機能障害の診断名としては、「脳挫傷後遺症(のうざしょうこういしょう)」「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせいじくさくそんしょうこういしょう)」とされる場合が多いです。

もし、周囲に交通事故に遭われた後に、例えば、記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、交通事故前とは変わったと感じられる方がいる場合、早期の対応が必要ですのでお早めにご相談下さい。

2.高次脳機能障害の認定

高次脳機能障害の等級認定は,医師の診断書の他,事故発生から症状固定までの画像検査結果,医師や家族などの報告を元に行われます。

高次脳機能障害の認定基準(自賠責)は以下のとおりです。

等級 認定基準の考え方
1級1号(要介護) 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号(要介護) 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

後遺障害の種類について

ご家族やご本人が後遺障害を負ってしまわれた場合は、適正な賠償金を獲得するためにも、後遺障害の種類を把握しておくことが必要です。

特に重度の後遺障害の場合、適正な判断が行なわれなければ賠償金額が大きく異なることもありますので、まずは交通事故問題に力を入れている、後遺障害に詳しい専門家の弁護士に相談しましょう。

交通事故に遭遇して怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めない場合の障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。後遺障害の種類は数多くありますが、代表的な後遺障害は下記のとおりです。

代表的な後遺障害の種類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態(植物状態とも言います)
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など

RSD 外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など 

後遺障害(後遺症)とは?

交通事故はある日突然発生します。そのため、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。

後遺障害について分からずお悩みのときは、自分だけでは判断せず、まず後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けましょう。実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士がサポートすることによって賠償金額が大きく変わることもあります。

事例


上記の事例では、保険会社の提示額(後遺障害に関する部分)が約650万円だったものが、弁護士が介入することによって約1100万円に増額されました。増額された理由は、主に①後遺障害慰謝料と②労働能力逸失期間で、①は約2倍、②は約1.5倍ほど多く認められました。

後遺障害とは

交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものです。

後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず十分な補償が受けることができないこともあります。後遺障害の等級認定については、交通事故の専門家である弁護士でも対応ができる弁護士、できない弁護士がいますので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、事件を扱う経験や様々な研修を通して、後遺障害に関する能力向上に取り組んでいます。

後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?

後遺障害には症状の状況によって1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なるので、適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。十分に注意して認定を受けることが必要です。賠償金額についての詳細は下記表をご覧下さい。

等級認定においては、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。

この際、重要になるのが医師によっては、後遺障害に対する認識が異なっていることがあるという点です。そのため、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえない場合があります。

当事務所では、交通事故に精通した医師と連携し、適正な後遺障害の等級認定が受けられるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

損害賠償金の計算方法

損害賠償金の真実をご存知でしょうか?適正な賠償金を受け取るためにも、まずは賠償金の計算方法をしっかり理解しましょう!

損害賠償の実態ですが、多くの場合、保険会社が提示する賠償金額は、本来被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ないということです。

しかもそれが誤差で済むようなことは稀であり、多くの場合、大幅に異なる(少ない)金額が提示されます。

「保険会社は交通事故のプロだから正しい賠償金額を提示しているのでは?」と思われていた方もいるでしょうが、これが賠償金の真実です。保険会社は賠償額を少しでも抑えようとしますので、様々な項目で調整して、賠償額を算出しています。

よく、当事務所にも「保険会社から示談の提案書が届いたが、示談書をどう見ればいいのか分からない。」というご相談を頂きます。治療費や通院交通費ならまだお分かりになられると思いますが、例えば、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門家の弁護士でなければ適正な判断は難しいものです。

示談提示の見方が分からないが賠償額に不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談し、損害計算書を作成してもらい、賠償額が適切かどうか調べてもらいましょう。

下記には、保険会社が示談提案する際の損害賠償額に含まれる代表的な項目に関する注意点を記載しております。ぜひご参考にして下さい。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 自己で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
※入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある。

治療費について

相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断によって医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくる場合があります。

しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性がありますので、通院は継続して行なって頂き、通院費の領収書は大切に保存しておきましょう。

なお一般的に、治療費として認められるのは下記の項目です。

①必要となった治療費全般
鍼灸・マッサージ費用等や入院の際の個室料金は、医師の指示がある場合等に限られます。

②子どもや重症患者の場合の付添費
③入院の雑費(定額)、通院の交通費
④重度の後遺症が残る場合の、家屋や自動車の改造費

休業損害

休業損害は、事故によって休業せざるを得なかった分の損害です。事故前の収入金額と休業日数を基準に金額が決定します。収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。

①給与所得者で、有給を使用した場合でも、その分休業損害として認められることがあります。
②事業所得者では申告所得額が目安となりますが、申告所得額を低額にしている場合でも、実際の所得に近い金額が認められることがあります。
③家事従事者(専業主婦やパートなど)であっても、一定の金額が認められます。
④失業者であっても、就職活動中である場合などは、一定の金額が認められます。

当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し保険会社に請求を行います。また、休業損害はサラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦など、職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点について相手方の保険会社や相手方の弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。しかし、これらの基準にした金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額です。

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、2つの要素に分けて計算することができます。
①後遺障害によって将来の仕事が制限されることの補償である逸失利益
②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料

後遺障害についての詳細はこちら

①逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることの補償です。逸失利益の計算は下記の方法にて計算します。

●逸失利益の計算方法
交通事故前の基礎収入×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間
逸失利益の計算においても、保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もって金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級は賠償金の計算基準になりますので、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要です。

保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることがありますので、この点にも注意を払う必要があります。

賠償金額決定の基準にご注意!

賠償金の算出方法は1つの基準ではない事をご存知でしょうか?実は賠償金の算定方法には3つの基準があり、保険会社は金額の低い基準で示談金を提案をしてきます。あまり知られてはいないですが、これは、賠償金に関する真実です。

損害賠償金額を決定するには以下の3つの基準あります。

1.自賠責保険の基準(自賠責基準)
2.任意保険の基準(保険会社基準)
3.裁判の基準(裁判基準)

適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準については十分理解しておくことが重要です。

以下では各基準についてご説明を致します。

自賠責保険とは、車を所有する際に全ての人が加入を義務づけられた保険です。自賠責保険はあくまで交通事故被害者のための最低限の補償を目的として作られた保険であるため、人身事故のみに適用され、物損事故には適用されません。

あくまで最低限の補償をするという目的からわかるとおり、自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。

任意保険とは、自賠責保険とは異なり、強制加入義務はない保険のことです。テレビコマーシャルなどで宣伝をしている自動車保険が、この任意保険に当たります。任意保険は様々な損害をカバーしていますが、最も重要な機能が、交通事故を起こしてしまったときに、相手に生じた損害を賠償することです。

任意保険は自賠責保険では対象外の物損事故にも適応することができます。しかし人身事故について任意保険の基準で賠償金額を算出すると、一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。

裁判の基準とは、過去の裁判例を踏まえて裁判所や弁護士会が作成した基準のことです。裁判の基準で賠償金額を算出した場合、ほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりも高額になります。

弁護士が交通事故を受任した場合には、どのような事故であっても、また例え裁判でなくて交渉で解決できる場合でも、この裁判基準を使用します。

「保険会社との示談交渉など、問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい・・・。」「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか?」というお持ちの方もいらっしゃいますが、すぐに示談してしまっては損をしてしまう可能性が高いので、まずは交通事故問題の専門家である弁護士に相談して頂き、適正な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。

交通事故の被害者は、このように賠償金額の算出に3つも基準があることを知らないことがほとんどなので、保険会社は賠償金を少しでも安くしようと賠償金額が低くなる基準で算出してきます。

当事務所では、弁護士が関与する以前に、保険会社から被害者の方へ提示された和解金額を何度も確認していますが、弁護士から見て十分な金額の補償がされていると考えられることは、正直言ってほとんどありません。

交通事故はある日突然起こるものであるため、病院への通院や、これまで通りに仕事ができないなど、何かとお金が必要になり、生活の負担となることが多いです。このような状況になった場合、適正な賠償金を貰っておかなければ生活の負担も軽減することが可能です。適正な賠償金を得るためにも、交通事故問題でお悩みになられていることがありましたら、交通事故の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、交通事故のご相談はご相談者の方のご負担が軽減できるよう、相談が無料になる制度を使ってご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。