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【解決事例】不動産が問題となった事例

被相続人 叔父
相続人 被相続人の兄弟とその子,孫ら16名
当事務所へのご依頼者 被相続人の姪

1.事案の概要

被相続人が居住していた不動産の相続についての事案です。

被相続人は、子どもがおらず、弟夫婦と同居していました。弟夫婦が亡くなると、その子であった姪(今回のご依頼者)と同居していました。

被相続人は、同居していた不動産以外特に資産を残すことなく20年ほど前に亡くなりましたが、不動産についての遺産分割協議がまとまらなかったため、被相続人名義の登記のまま、姪がそこで暮らしてきました。なお不動産の評価額は約500万円でした。

相続人が亡くなり代襲相続が発生し、相続人の人数が増えてきたことから、なるべく早期に解決したいと思い、当事務所に相談にいらっしゃいました。

ご依頼を受けて他の相続人と協議したところ、2名を除いた相続人からは、長年ご依頼者がその不動産に住んでいたことを踏まえて、代償金等の支払なく、その不動産をご依頼者が相続することに合意して頂きました。

ただし残る2名の同意が得られなかったため、当該2名を相手方として、遺産分割調停を申し立てました。調停では、当方から相手方に対し、法定相続分相当の代償金を支払うことで、協議が成立しました。

2.解決までに要した期間

約8ヶ月(協議に約5ヶ月、調停に約3ヶ月)

3.事案の特徴

被相続人の死亡後すぐに遺産分割協議を行わなかったため、相続人(代襲相続人)の人数が増え、非常に複雑な相続関係となってしまった事案です。

また、最後まで同意を頂けなかった方二名は、過去の親族間での軋轢から、すぐに同意することを拒んでいたという事情がありました。調停では、双方率直に考えを伝えることができ、二回目の調停で協議が成立しました。

【解決事例】不動産・預貯金を調停により分割した事例

被相続人 亡父
相続人 長男,長女,二女,長男の妻(養女)
当事務所へのご依頼者 長女,二女

1.事案の概要

被相続人が、長男及びその妻と一緒に住んでいた土地・建物(評価額約1800万円)、預貯金約960万円を残して死亡しました。遺言はありませんでした。

長女、二女は、不動産と預貯金を合計した財産の4分の1ずつを求めていましたが、長男及びその妻は、自分の住んでいる土地・建物を、長男が全て相続すること、預貯金は各自4分の1ずつを相続することを強硬に主張し、相続人間の協議がまとまりませんでした。

長男及びその妻が、長女と二女を相手方として、遺産分割調停を申立てたため、それに応ずることになりました。

調停では、遺産の総額2760万円の法定相続分である690万円を各自の相続分とすることから協議を始め、①土地建物は換価が難しいこと、②長男とその妻が生前から同じ土地建物に居住していたこと、③早期解決のために各相続人がある程度の妥協をすることから、預貯金960万円を長女と二女が半分ずつ取得し、不動産を長男とその妻が取得することで、協議がまとまりました。

2.解決までに要した期間

約2ヶ月半

3.事案の特徴

調停を申し立てられた相続人からご依頼を受けた事案です。

当方はいわゆる「相手方」となりますが,第1回調停期日までに,当方の主張とその根拠をまとめ,事前に裁判所と相手方に対して提出しておきました。その結果,当方の主張をご理解頂けたため,2回目の調停で協議がまとまりました。

Q&A④未成年者が相続人となった。遺産分割協議はどのように進めれば良いか。

Q. 未成年者が相続人となった。遺産分割協議はどのように進めれば良いか。

未成年者であっても相続人となることができ、故人の財産を受け継ぐことができます。では、未成年者を加えて遺産分割協議をする際、気を付けなければいけないこととは何でしょうか?

未成年者は、法律上意味のある行為をするためにはその法定代理人(父母等)の同意を得なければならないとされています。つまり、未成年者は父母によって日頃サポート受ける立場にあるということです。

では、このような未成年者とその父又は母が共に相続人であるとき、父母はどこまで未成年者の利益を考えることができるでしょうか…。

このような場合、法律は,未成年者と父又は母の利益が相反するものと考えて,家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないこととしています。特別代理人は、未成年者に代わって遺産分割協議に加わり、話し合いを進めていきます。

Q&A③相続財産管理人とは何か。どのような場合に必要になるか。

Q. 相続財産管理人とは何か。どのような場合に必要になるか。


相続財産管理人とは,相続人のあることが明らかでない場合に選任される役職のことをいいます。「Q&A②内縁の妻が亡くなった。他に相続人はいない。自分は相続できるか。」のケースでも,まずは特別縁故者に財産を受け継がせる前に,故人に法定相続人がいないのかを調査する必要があります。

このように相続財産管理人は,相続人がいるかいないのかわからない場合に選任されます。

Q&A②内縁の妻が亡くなった。他に相続人はいない。自分は相続できるか。

Q. 内縁の妻が亡くなった。
他に相続人はいない。自分は相続できるか。

この場合も「Q&A①内縁の妻が亡くなった。他に相続人がいる。自分は相続できるか。」と同じく、内縁の夫である以上「法定相続人」ではありません。すると、内縁の妻の財産を受け継ぐことはできないのでしょうか?

このような他に相続人がいない場合であっても、相当と認められるときには、内縁の夫も財産を受け継ぐことが出来る制度があります。財産を受け継ぐことが出来る場合、このような者は「特別縁故者」と呼ばれます。ただ、上記のような場合「Q&A③相続財産管理人とは何か。どのような場合に必要になるか。」で述べる相続財産管理人の選任がそもそも必要です。