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【弁護士コラム】むち打ちは後遺障害として認められますか?

むち打ちでも、後遺障害として認められることがあります。

むち打ちの場合、痛みやしびれと言った自覚症状が続いても、神経学的な検査やMRIなどの画像からは説明できないことがあります。しかし、そのような場合であっても、事故の状況やその後の治療の経過から、痛みやしびれが事故に起因するものであると認められれば、後遺障害と認定されることになります。

しかし、事故後しばらく経過してから通院日数が極端に増えた等、事故との因果関係を合理的に説明できない場合には、後遺障害として認められないことになります。

【弁護士コラム】物損で修理する場合の車の評価について

車が壊れてしまった場合の車の評価額は、原則として同一の車種の同一年代、同一使用の車の中古車市場価格が基準となります。

実務上は「レッドブック」という本に記載された金額を基準にすることが多いです。

事故に遭い車を修理をすると、事故車扱いとなって価値が下がるため、その評価損を賠償して欲しいという声をよく聞きますが、原則とし損害賠償の対象にはなりません。

例外的には車の耐用年数が下がってしまったような場合にのみ、評価損も損害賠償 の対象となります。また、バイクでの事故の場合においても、車と同様の扱いになります。

【弁護士コラム】加害者が保険に加入していない場合の対応について

加害者が保険に入っていない場合、物損と人身事故に分けて考える必要があります。まず物損では、加害者に直接請求していくことしかありません。仮に加害者の資力がなければ、残念ながら十分な補償を得ることができない可能性もあります。

一方人身事故ですが、人身事故には強制加入である自賠責がありますので、被害者請求の制度などを使って、最低限の補償を受けることが可能です。

この自賠責での補償に加えて、自分の保険で人身傷害特約をつけている場合には、自分の保険を使って補償を受けることが可能です。また加害者が未成年の場合には、親権者等に対して補償を求めることができる可能性があります。

ただ、相手方が保険に加入していない場合には、保険会社でなく直接相手方と交渉しなければなりませんので、まずは弁護士に相談したほうが良いでしょう。

【弁護士コラム】後遺障害の等級に納得ができない方へ~異議申し立ての対応について~

交通事故の損害賠償における後遺障害とは、そもそも医学的に後遺症が残るかどうかというよりも、自分の症状が、後遺障害の要件を満たすかどうかという意味を指します。

ですので、例えば、むちうちなどで自分では後遺障害が残っていると考えていたとしても、実際に自賠責の基準で後遺障害の要件を満たさないとなると、後遺障害の認定をされないという場合も出てきます。

そのような場合は後遺障害の認定を再度してもらうことになりますが、闇雲に異議申し立てをするのではなく、自分の症状が、いかに後遺障害の等級基準に合致するかという資料を付けて提示していくことが必要になります。

しかしながら、一度後遺障害として認定された等級を引き上げるということはなかなか難しいです。異議申し立てをしたとしても、等級は変わらなかったというケースは少なくありません。ですから、適切な等級認定を勝ち得ていくためには、最初から、適切な診断書等を作成をしてもらう必要があります。

症状固定とはどういうことですか?

症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な症状の改善が認められない状態を言います。交通事故の治療においては、この症状固定前と症状固定後で損害賠償の内容が異なってきます。

症状固定前ですと、治療にかかった費用や、治療期間に応じた精神的慰謝料が損害賠償の対象となります。症状固定後は後遺障害が残ったと認定された場合のみ、後遺障害を負った事に対する慰謝料や、後遺障害による収入の減少分を請求することができます。

いつの時点で症状固定となるかも重要なポイントになりますので、症状固定と診断される前に、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。