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死亡事故の損害賠償

交通事故はある日突然発生するものでありますが、場合によっては皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われてお亡くなりになるケースもあり、被害者のご家族やご友人の方の悲しみは計り知れないものがあります。

しかし、被害者が亡くなっている場合、被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりとなって請求するしかありません。

被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つの損害賠償になります。

死亡事故の損害賠償の4分類

分類 項目
A 死亡するまでの治療などの損害 救助捜索費、治療関係費、休業損害など
B 葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払など
C 逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
D 慰謝料 被害者および遺族に対する慰謝料

葬儀費

葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。葬儀費には上限があり、自賠責保険では60万円までとされていますが、弁護士会の基準では130万円~170万円程度が適切とされています。また、香典返しなどの費用は葬儀費には認められていませんので注意が必要です。

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目は遺族の慰謝料です。

慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。

裁判基準による慰謝料の金額

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,400万円

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円

従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。

各部位の損傷による後遺障害

交通事故遭ったために、上肢や下肢に、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。そして怪我が完治せず、欠損障害や機能障害、変形障害といった後遺障害を負う場合があります。

障害の内容

欠損障害…身体の一部を失うこと
機能障害…肩・肘・手・膝などの関節の動きに障害を負うこと
変形障害…偽関節(骨折したにもかかわらず、骨が癒合しなくなってしまったもの)を残すものなど

このうち、欠損障害や変形障害は所見が明らかなことが多いですが、機能障害では、その程度が問題になることが多いです。一般には可動域が小さくなるほど(関節が動かなくなるほど)重い障害ということになります。

この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは次の3点です。

①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無

※動揺関節とは、膝(ひざ)は通常では「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことをいいます。

しかし、上記の3ポイントを満たせば直ちに後遺障害の等級認定を受けることができるというものではなく、各要件の度合いによって、後遺障害として認定されるかどうかが変わります。このとき、第三者による客観的な見解が求められますので、それぞれの要件に詳しい専門家による診断が求められます。

当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金の獲得をご支援しています。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。

RSD(カウザルギー)とは?

交通事故に遭うと出血を伴う怪我をする場合があります。この時、人間の体は怪我を少しでも早く治そうとするため、出血を止めるために血管が収縮をします。通常であれば、この血管は怪我が治れば通常の状態に戻りますが、稀にこの血管が元に戻らない状態になる方もいます。

この状態になると、血管が戻らないことによって血流不足が発生し、怪我をした箇所がズキズキと痛んだり、灼熱痛が起こります。この症状をRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)、CRPS TypeⅠ(複合性局所疼痛症候群)などと呼びます。

交通事故に遭った後に、このような症状を感じることがあれば、RSDである可能性があります。

RSDの等級認定の際、以下の3点がポイントになります。
①関節拘縮
②ズディック骨萎縮
③皮膚色の変化

RSDで後遺障害の等級認定を受けるためには、これら3点の要件を立証しなければ等級認定の獲得は難しいです。またRSDを裁判で争った場合,RSDであることの立証は,現状ではかなり難しいと言えます。

この3つの要件について客観的な診断をしてもらうためには、まずはRSDに詳しい専門の医師に診断をしてもらうことが、適切な後遺障害の等級認定を得るために必要です。

当事務所では、適切な後遺障害の等級認定から、適正な賠償金の獲得まで、被害者の方に寄り添う形でサポートしております。RSDでお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

醜状の後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合、怪我の具合によっては傷跡・やけどが残ってしまうことがあります。このように、傷跡が残ってしまった状態は醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当する場合があります。醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって変わる場合があります。

これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきました。しかし、現在では醜状障害が与える影響は男性も女性同様にあると考えられており、同じ等級になるように改正が行われています。

外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)

等級 認定基準
第7級 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級 外貌に相当な醜状を残すもの
第12級 外貌に醜状を残すもの

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※ 注:手のひら大とは指の部分は含みません。

また、「外貌に醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

また、醜状障害を負ってしまうと、すぐに美容形成を行う方も多いですが、一般的には、傷の安定を図った上で形成外科での治療を行うことになります。あせって形成外科での美容形成の治療を急ぐ必要はない点も理解し、治療を受けていくことが重要です。

日常的に露出されない部分について

等級 認定基準
14級 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

足(股~足指)の後遺障害について

交通事故に遭ってしまった場合、足(股~足指)にかけて後遺障害を負ってしまう場合もあります。足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。

1.股~足の後遺障害の認定基準について

❶ 欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

※リスフラン間接とは,足の甲の中央付近にある間接を言います。

❷ 機能障害

等級 認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に
著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

❸ 変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

❹ 短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

2.足指の後遺障害の認定基準について

❶ 欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み
2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

❷ 機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み
2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの