交通事故はある日突然発生するものでありますが、場合によっては皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われてお亡くなりになるケースもあり、被害者のご家族やご友人の方の悲しみは計り知れないものがあります。
しかし、被害者が亡くなっている場合、被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりとなって請求するしかありません。
被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つの損害賠償になります。
死亡事故の損害賠償の4分類
| 分類 | 項目 |
|---|---|
| A 死亡するまでの治療などの損害 | 救助捜索費、治療関係費、休業損害など |
| B 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払など |
| C 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
| D 慰謝料 | 被害者および遺族に対する慰謝料 |
葬儀費
葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。葬儀費には上限があり、自賠責保険では60万円までとされていますが、弁護士会の基準では130万円~170万円程度が適切とされています。また、香典返しなどの費用は葬儀費には認められていませんので注意が必要です。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目は遺族の慰謝料です。
慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。
裁判基準による慰謝料の金額
| ケース | 慰謝料金額 |
|---|---|
| 一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
| 一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
| その他の場合 | 2,000~2,400万円 |
自賠責保険の基準の慰謝料
| 対象 | ケース | 慰謝料金額 |
|---|---|---|
| 被害者本人 | ― | 350万円 |
| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
任意保険の基準の慰謝料
| ケース | 慰謝料金額 |
|---|---|
| 一家の支柱であった場合 | 1,450万円 |
| 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 |
| 18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 |
| 上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 |
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
交通事故遭ったために、上肢や下肢に、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。そして怪我が完治せず、欠損障害や機能障害、変形障害といった後遺障害を負う場合があります。
交通事故に遭うと出血を伴う怪我をする場合があります。この時、人間の体は怪我を少しでも早く治そうとするため、出血を止めるために血管が収縮をします。通常であれば、この血管は怪我が治れば通常の状態に戻りますが、稀にこの血管が元に戻らない状態になる方もいます。
交通事故に遭ってしまった場合、怪我の具合によっては傷跡・やけどが残ってしまうことがあります。このように、傷跡が残ってしまった状態は醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当する場合があります。醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって変わる場合があります。
交通事故に遭ってしまった場合、足(股~足指)にかけて後遺障害を負ってしまう場合もあります。足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。