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遺留分減殺請求

  • 相続財産を全部他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
  • 被相続人が、亡くなる直前に、配偶者以外の女性に、財産の大半を贈与していた
  • 被相続人が、慈善団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合には、遺留分の権利を有する者は、遺留分減殺請求を行うことができます。

1.遺留分減殺請求の対象となる行為

  • 遺贈(遺言によって他人に財産を無償で譲りわたす行為)
  • 贈与(相続の開始一年以内に行われた贈与)

この他に、当事者双方(被相続人と贈与を受ける者)が、遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与については、相続の開始1年前以前のものも対象となります。

2.遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権を行使する場合、相手方に対し、遺留分減殺の意思表示を行い、それが相手方に到達した時点で効力を生じます。具体的には、配達証明付き内容証明郵便によるのが一般的です。

この減殺請求によっても問題が解決しない場合には、家事調停、審判や訴訟を行うことになります。

3.遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求はいつでもできる訳では無く、二種類の時効があります。

  • 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時から1年
  • 相続開始の時から10年

この期間に遺留分減殺請求を行っておく必要があります。

4.遺留分減殺請求をした後

遺留分減殺請求権の行使方法は上に述べたとおりですが、相手方が、すぐにそれに応じてくれることはまれです。その場合には、「遺留分減殺による物件返還請求調停」や審判を、家庭裁判所に申し立てることになります。

遺留分の減殺請求を行う場合には、配達証明付き内証証明郵便を送付したりする必要があるため、弁護士への相談をお勧めします。

遺留分

1.遺留分とは

遺留分とは、相続に際して、一定の相続人に承継されるべき、最低限の割合のことを言います。被相続人は、自分の財産を自由に処分したり、ある特定の人に生前贈与したり、遺言で処分方法を決めることができます。しかし、これを一定の限度で制限するのが遺留分です。例えば「全部を長男に相続させる」というような遺言が残されていた場合に問題となります。

2.遺留分の具体的範囲

遺留分は、誰が相続をするかによって異なってきます。

相続人 遺留分
配偶者のみ  二分の一
子どものみ    二分の一
配偶者と子ども 二分の一
配偶者と直系尊属 配偶者 三分の一
直系尊属 六分の一
直系尊属のみ 三分の一

3遺留分減殺請求

遺留分が認められる場合でも、何もせずに認められる訳では無く、「遺留分減殺請求」を行う必要があります。これについては、次のページでご説明します。

訴訟

遺産分割の方法を巡る争いは、訴訟ではなく、遺産分割調停や遺産分割審判によって解決することになります。

しかし、遺産分割の前提となる事実に争いがある場合、その争いは訴訟で決着を付ける必要があります。「遺産確認請求訴訟」と呼ばれるものが代表的で、例え ば、ある財産が、被相続人のものなのか、それとも相続人のものなのかに争いがある場合、訴訟を提起する必要があります。

具体的な例で言うと、被相続人が死亡した後に相続人に対して支払われた保険金が、そもそも本来被相続人に対して支払われるべきものか、相続人に対して支払われるべきものか争いがある場合などには、訴訟で解決する必要があるでしょう。

このような争いになると、もはや一般の方では自分だけで手続を進めることは困難なことが多く、弁護士に相談すべきです。

遺産分割審判

1.遺産分割審判とは

産分割調停を進めてきたが、結局合意ができない場合、遺産分割審判に移行します。審判とは、裁判に近い手続で、申立人と相手方双方が自らの主張を裁判所に出した上で、裁判所が分割方法を決めることになります。審判に不服がある場合には、抗告という異議申立の手続があります。

2.管轄の裁判所

調停と異なり、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所が、管轄の裁判所となります。ただし、調停不成立となった場合の審判は、その調停を行った裁判所で行われるのが一般的です。

3.弁護士の必要性

審判に移行した場合には、法的な主張を、裁判所にわかりやすく伝える必要があるため、弁護士を代理人とすることを強くお勧めします。

遺産分割調停

  • 相続人間で、どうしても遺産分割の方法に合意できない。
  • そもそも相続人の一部が、話し合いに応じてくれない。
  • 誰もまとめる人がおらず、一向に協議が進まない。 このような場合には、家庭裁判所への遺産分割調停申立を検討すべきです。調停を申し立てるべきか、それとも協議を続けるべきか、よくわからない場合には、弁護士に相談されると良いでしょう。また、突然他の相続人から調停を申し立てられた場合も同様です。

このような場合には、家庭裁判所への遺産分割調停申立を検討すべきです。調停を申し立てるべきか、それとも協議を続けるべきか、よくわからない場合には、弁護士に相談されると良いでしょう。また、突然他の相続人から調停を申し立てられた場合も同様です。

1.遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の誰か(複数も可)が、残りの相続人を相手にして、家庭裁判所に申し立てることにより始まります。申し立てた側を「申立人」、相手側を「相手方」と呼びます。

調停を申し立てると、裁判所の「調停委員会」が組織され、申立人と相手方との仲介役となって、遺産分割協議を進めていくことになります。「調停委員会」は、裁判官(調停官)のほか、市民の中から選ばれた有識者である調停委員が男女各1名で構成することが一般的です。

2.管轄の裁判所

調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所で行うのが原則です。相手方が複数いる場合には、そのうちいずれかの1名の住所地を選んで申し立てることになります。ただ、相手方の住所地でなくても、当事者の合意があれば、別の裁判所に申し立てることができます。

3.期日の進め方

調停期日には、申立人と相手方双方が裁判所に呼ばれます。別々の待合室で待機して、調停委員のいる調停室に交互に呼ばれて話を進めて行くことになります。

通常、1回で終わることは少なく、月に1回くらいのペースで、何度か回数を重ね、最終的に合意に至った場合、合意内容を記した調停調書が作られます。この調停調書が、遺産分割協議書の代わりになります。

最終的に合意ができなかった場合、調停はあくまで話し合いの手続ですので、調停不成立となって、終結します。

4.弁護士の代理人

調停は、審判や裁判ほど、法的な細かい知識等は要求されませんので、弁護士を付けずに申立をする方も多くいます。ただ、弁護士を代理人とした方が、スムーズに進むことが多いと考えられます。