Q. 内縁の妻が亡くなった。
他に相続人がいる。自分は相続できるか。
上記設例は遺言がない場合であり、このような場合は法定相続が行われます。法定相続では、法律上相続人の資格がある「法定相続人」といわれる者に限り、故人の財産を受け継ぐことが認められています。残念ながら、この法定相続人に内縁の夫は含まれません。
従って、この場合は相続できません。遺言を作成しておけばよかったのにと悔やまれる事案です。
上記設例は遺言がない場合であり、このような場合は法定相続が行われます。法定相続では、法律上相続人の資格がある「法定相続人」といわれる者に限り、故人の財産を受け継ぐことが認められています。残念ながら、この法定相続人に内縁の夫は含まれません。
従って、この場合は相続できません。遺言を作成しておけばよかったのにと悔やまれる事案です。
公正証公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が、故人に代わって遺言を作成してくれる方法のことをいいます。
遺言に精通している公証人がプロの目線で遺言を作成するわけですから、遺言の要件をうっかりミスで抜かしてしまうことはなくなります。
ただ、いきなり公証人のところに行って、「遺言を作成したいのですが…。」と言ったとしても遺言は作成してもらえません。きちんとした遺言を作成するにはいくつか大事なことがあります。何事も準備が大事です!
例えば、あなたは自分の財産がどのくらいの評価を受けるものか知っていますか?そのようなことを知らずに公正証書遺言を作っても、後で、財産を受け継げなかった親類縁者から文句が出てきます。親類縁者から盛大な文句が出て、争いの火種になるような遺言はあまり有用な遺言ではありません。
ですから、多くのケースでは、まず専門家のところへ行って、戸籍の調査や財産の調査を経た後、公証役場に行って、公正証書遺言を作成するケースがほとんどです。公証人は、戸籍の調査や財産の調査をすることができませんから、それは公証役場に行く前にしっかり準備する必要があります。
「相続」とは故人の財産を受け継ぐ行為をいいます。故人の財産を受け継ぐには,遺言と法定相続という2種類の方法があります。
「遺言」は、テレビの2時間ドラマを見ていると頻繁に登場しますから,名前くらいは聞いたことがあるでしょう。遺言とは,生前に故人が、その財産を後に残す者達にどう受け継がせたいかを決める行為のことです。
このような故人の意思がない場合に初めて、法律の規定に基づいた相続が行われることになります(このような相続を「法定相続」といいます。)。
つまり、相続では、故人の意思が法律よりも優先する関係にあります。逆に、故人がその財産を後に残す者達にどう受け継がせたいかはっきりした意思を持っていても,遺言を残しておかない限りは、法定相続として法律に基づいた相続が行われてしまうので要注意です!
蛇足ですが、2時間ドラマで遺言を巡って親類縁者が骨肉の争いになることが多いのは、その遺言がしっかりと法律のルールに則って作成されていないためです。自分の死後,親類縁者を骨肉の争いにしないために、法律のルールに則った遺言をしっかり作っておくのが賢明です。
次の項は、「では,遺言を残すにはどのような方法があるのか。」という話です。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言の3種類があります。これら3種類の遺言はそれぞれの場面によって使い分けがなされています。
この中で一番簡単なのは,「自筆証書遺言」です。自筆という言葉のとおり、故人が遺言として必要な事項を書けば足ります。ただ、自筆証書遺言で多いのは、法律が規定している遺言の要件を欠き,遺言が無効となるケースです。紙とペンさえあれば自分一人で簡単にできてしまう遺言ですが、逆に人の目を経ないだけに遺言をするために必要な要件をミスで抜かす可能性があります。このような欠点を補うために、遺言に精通している人に自筆証書遺言を見てもらうというのも一つの手です。銀行員、司法書士及び弁護士などなど、遺言に詳しい人はまわりに結構いるものです。
ただし、確実さを考えると、自筆証書遺言より適した形式があります。次の項は、「では、確実に有効といえる遺言を残すにはどうすればよいか。」という話です。
相続財産は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産も含まれますが、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産の方が大きい場合には、相続を放棄することができます。これを相続放棄と言います。
相続には、次の三種類があります。
被相続人の財産の一切を継承する方法です。特に手続をする必要はありません。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も引き継ぐ、という制度です。
とても合理的な制度なのですが、非常に手間がかかるため、あまり多く使われていないのが現実です。
一切の財産を相続しない方法で、一般に、マイナスの財産の方が多いときに使います。原則として、相続があることを知った日から3ヶ月(熟慮期間と言います。)以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する方法で行います。
なお、相続放棄が行われると、高順位の相続人が相続をすることになるため、順次相続放棄が必要になる場合があります。

特別受益の場合とは逆に、
寄与分を引いて考えます。
被相続人である父が、財産5000万円を残して亡くなった。相続人は子二人(兄と弟)だが、兄だけが、生前に、父の借金返済のために2000万円を支払った。
この場合の相続財産は、現実に5000万円が残っているものの、うち2000万円分は、兄の「特別の寄与」によるものと考えられます。従って、5000万円から2000万円を引いた3000万円が、「みなし相続財産」となります。
3000万円を2分の1ずつ分けることになりますので、相続分は1500万円ずつになりますが、兄は、これに加えて寄与分である2000万円を取得できますので、合計3500万円が具体的相続分となります。
一方で弟は、1500万円が具体的相続分です。